※住宅省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書

ページID 1002648  更新日 令和6年4月1日

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申請書の詳細
申請書等の名称 住宅省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
内容

平成26年1月1日以前から存している住宅について、令和8年3月31日までに一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税が3分の1(平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は3分の2)減額されます。

詳しくは、「住宅の省エネ改修に伴う減額措置について」のページをご覧ください

申請方法(窓口の場合) 次の書類をお持ちのうえ、改修後3か月以内に窓口までお越しください。
  • 住宅省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 増改築等工事証明書
    (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証明したもの)
  • 改修費用の確認できる書類(見積書、領収書の写しなど)
  • 補助金などの金額を確認できる書類
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証明する書類 ※改修によって認定長期優良住宅となった場合
申請の際には、納税義務者の方の、マイナンバー(個人番号又は法人番号)の番号確認と身元確認が必要となります。
  • 本人が申請する場合
    マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード+身分証明書(運転免許証など)
  • 代理人が申請する場合
    1. 代理権が確認できる書類(委任状、戸籍謄本など)
    2. 委任者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(の写し)
    3. 代理人の身分証明書(運転免許証など)
申請方法(郵送の場合) 次の書類を添付し、改修後3か月以内(必着)に郵送してください。
  • 住宅省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 増改築等工事証明書
    (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証明したもの)
  • 改修費用の確認できる書類(見積書、領収書の写しなど)
  • 補助金などの金額を確認できる書類
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証明する書類 ※改修によって認定長期優良住宅となった場合

申請の際には、納税義務者の方の、マイナンバー(個人番号又は法人番号)の番号確認と身元確認が必要となります。

  • 本人が申請する場合
    マイナンバーカード(個人番号カード)の写しまたは通知カードの写し+身分証明書(運転免許証など)の写し
  • 代理人が申請する場合
    1. 代理権が確認できる書類(委任状、戸籍謄本など)
    2. 委任者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写しまたは通知カードの写し
    3. 代理人の身分証明書(運転免許証など)の写し
  • 送付先

〒483-8701(住所不要)
江南市役所 税務課 家屋償却資産グループ

その他 申告書は税務課 家屋償却資産グループの窓口にも備えてあります。
受付・問い合わせ先 税務課 家屋償却資産グループ
受付日時 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

記入例

申請書

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。