防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書

ページID 1012997  更新日 令和5年7月3日

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申請書の詳細
申請書等の名称 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書
内容

防火対象物管理権原者変更届出書

消防法第8条の2の3第5項に基づき、消防長から防火対象物点検報告の義務免除の認定を受けた管理権原者に変更があった場合に、変更前の管理権原者が、消防長へ届け出るのに必要となる様式です。管理権原者が法人の場合は、法人が変更になったときに必要となります。

 

防災管理対象物管理権原者変更届出書

消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3第5項に基づき、消防長から防災管理点検報告の義務免除の認定を受けた管理権原者に変更があった場合に、変更前の管理権原者が、消防長へ届け出るのに必要となる様式です。管理権原者が法人の場合は、法人が変更になったときに必要となります。

記入例
申請方法(窓口の場合) 2部提出してください。
手数料
申請方法(郵送の場合)
その他

電子申請(ぴったりサービス)でも申請可能です。

下記のリンクを参照してください。

受付・問い合わせ先 消防予防課 指導グループ
受付日時 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

申請書

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防予防課
〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀70
電話:予防グループ 0587-55-2771、指導グループ 0587-55-2762
ファクス:0587-53-0119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。