生産緑地買取申出制度申請書ダウンロード

ページID 1002447  更新日 令和7年10月8日

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内容

生産緑地地区は農地等として管理することが義務付けられていますが、次の要件に該当する場合には、生産緑地法第10条の規定により 土地所有者は市長に対して買取申出をすることができます。

・生産緑地地区指定後30年を経過した場合

・農業の主たる従事者が死亡した場合

・農業に従事することを不可能にさせる故障を有する場合

必要書類
  • 生産緑地買取申出書(土地所有者全員の自署)
  • 位置図(縮尺1/2500都市計画図)
  • 公図の写し(コピー可)
  • 登記事項証明書(コピー可)

 

【死亡の場合の追加提出書類等】

  • 農業の主たる従事者の証明願 《江南市農業委員会(農政課内)発行のもの。証明を受けるには証明願を江南市農業委員会へ2部提出する必要があります。》

 

<相続確定前の場合>※1

  • 買取申出書に法定相続人全員の自署

〇法定相続情報証明制度を活用する場合

  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 法定相続人の住民票(法定相続情報一覧図の写しに記載の住所から異動のある場合のみ)

〇法定相続情報証明制度を活用しない場合

  • 被相続人の出生から死亡までの間の全ての戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本または戸籍抄本

<遺産分割協議書がある場合>※2

  • 買取申出書に相続人全員の自署
  • 被相続人の死亡事項記載の戸籍謄本または除籍謄本
  • 遺産分割協議書の写し

※1、2の場合はいずれか一つ

 

【故障の場合の追加提出書類等】

  • 農業の主たる従事者の証明願 《江南市農業委員会(農政課内)発行のもの。証明を受けるには証明願を江南市農業委員会へ2部提出する必要があります。》
  • 医師の診断書(農業従事が不可能なことを明記)

 ※身体障害者手帳1~2級等の所持者は、障害者手帳の写しでも可能な場合もあります。

【その他必要な場合の追加提出書類】

  • 確定測量図(測量により公簿面積と異なることが明らかな場合)
  • 買取申出書の別紙1(申出者が複数の場合)
  • 買取申出書の別紙2(買取申出に係る生産緑地が複数ある場合)
  • 営農計画書( 所有する複数の生産緑地のうち一部を買取申出する場合)
  • 権利抹消承諾書や同意書等(任意様式。抵当権や地役権等、土地に附属する権利がある場合)
その他 買取申出を提出される際は、必ず、本人またはご家族の方が持参してください。
受付・問い合わせ先 都市計画課 都市政策グループ
受付日時 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後4時

記入例

申請書

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市政策グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0274 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。