生産緑地買取申出制度申請書ダウンロード
内容 |
生産緑地地区は農地等として管理することが義務付けられていますが、次の要件に該当する場合には、生産緑地法第10条の規定により 土地所有者は市長に対して買取申出をすることができます。 ・生産緑地地区指定後30年を経過した場合 ・農業の主たる従事者が死亡した場合 ・農業に従事することを不可能にさせる故障を有する場合 |
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必要書類 |
【死亡の場合の追加提出書類等】
<相続確定前の場合>※1
〇法定相続情報証明制度を活用する場合
〇法定相続情報証明制度を活用しない場合
<遺産分割協議書がある場合>※2
※1、2の場合はいずれか一つ
【故障の場合の追加提出書類等】
※身体障害者手帳1~2級等の所持者は、障害者手帳の写しでも可能な場合もあります。 【その他必要な場合の追加提出書類】
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その他 | 買取申出を提出される際は、必ず、本人またはご家族の方が持参してください。 |
受付・問い合わせ先 | 都市計画課 都市政策グループ |
受付日時 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後4時 |
記入例
申請書
必要に応じて追加する提出書類
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市政策グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0274 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。