防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書

ページID 1013001  更新日 令和5年7月3日

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申請書の詳細
申請書等の名称

防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書

内容

防火対象物点検報告特例認定申請書

消防法第8条の2の3第2項に基づき、防火対象物点検報告の義務免除を消防長へ申請する様式です。

点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者で、3年以上継続して消防法令を遵守している場合、当該管理権原者の申請に基づいて、消防長が検査を行い、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検及び報告の義務を3年以内に限り免除することができます。

また、防火対象物全体が特例認定を受けた場合は優良な建物の証である「防火優良認定証」を掲出することができます。

 

防災管理点検報告特例認定申請書

消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3第2項に基づき、防災管理点検報告の義務免除を消防長へ申請する様式です。

点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者で、3年以上継続して消防法令を遵守している場合、当該管理権原者の申請に基づいて、消防長が検査を行い、消防法令の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検及び報告の義務を3年以内に限り免除することができます。

また、防火対象物全体が特例認定を受けた場合は優良な建物の証である「防災優良認定証」を掲出することができます。

記入例
申請方法(窓口の場合)

防火・防災管理対象物の管理を開始した日が確認できる書類
例えば、不動産登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)、賃貸契約書の写し、営業許可書の写し等。

2部提出してください。

手数料
申請方法(郵送の場合)
その他

電子申請(ぴったりサービス)でも申請可能です。

下記のリンクを参照してください。

受付・問い合わせ先 消防予防課 指導グループ
受付日時 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

申請書

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防予防課
〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀70
電話:予防グループ 0587-55-2771、指導グループ 0587-55-2762
ファクス:0587-53-0119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。