住宅の省エネ改修に伴う減額措置

ページID 1004791  更新日 令和6年4月1日

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 平成26年4月1日以前から存している住宅について、令和8年3月31日までに次の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額が3分の1(平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は3分の2)減額されます。

家屋の要件

 平成26年4月1日以前から存しており、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋(賃貸住宅は除きます。)

省エネ改修工事の要件

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など) ※必須
  2. 窓の改修工事と併せて行う次のいずれかの工事
    • 床の断熱改修工事
    • 天井の断熱改修工事
    • 壁の断熱改修工事

・外気などと接するものの工事に限ります。
・改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること

 (1)改修工事に要した費用が60万円以上

 (2)断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽光熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上

 ※国又は地方公共団体からの補助金などの交付がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金などの額を控除すること

減額される範囲

 減額の対象となるのは、省エネ改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が一戸当たり120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

注1)この減額措置を受けることができるのは、一度に限ります。
注2)新築住宅に対する減額措置や住宅耐震改修に伴う減額措置とは同時に適用されません。(バリアフリー改修を行った場合には、同時に減額を受けることができます。)

減額を受けるための手続き

減額を受けるには、下記の関係書類を添付し、改修後3か月以内に税務課家屋償却資産グループへ申告してください。

  1. 住宅省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証明したもの)
  3. 改修費用の確認できる書類(見積書、領収書の写しなど)
  4. 補助金などの金額を確認できる書類 ※補助金を受けた場合
  5. 長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証明する書類 ※改修によって認定長期優良住宅となった場合

なお、申告の際には、納税義務者の方の、マイナンバー(個人番号又は法人番号)の番号確認と身元確認が必要となります。

  1. 本人が申告する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード+身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。
  2. 代理人が申告する場合は、1.代理権が確認できる書類(委任状、戸籍謄本など)、2.委任者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(の写し)、3.代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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