冷蔵倉庫の評価基準の変更

ページID 1004805  更新日 令和2年1月17日

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固定資産評価基準の改正により、平成24年度から一定の冷蔵設備を有する倉庫用建物の評価額の算定において、適用する経年減点補正率表が変更されました。
これにより「一般倉庫」に比べて評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されます。

※経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

経年減点補正率が最終減価率の0.2に至るまでに要する年数
構造 一般倉庫 冷蔵倉庫
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 45年 26年
れんが・コンクリートブロック造 40年 24年
鉄骨造(骨格材の肉厚が4mm超) 35年 22年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm超、4mm以下) 26年 16年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下) 18年 13年

対象となる家屋

  1. 非木造の倉庫用建物であること。
  2. 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10℃以下に保たれていること。
    ※常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は、該当しません。
  3. 家屋自体が倉庫と事務所等の複数の用途で使用されている場合は、主たる用途が冷蔵倉庫であること。
  4. 経年減点補正率が最終減価率の0.2に至っていない建物であること。

対象となる家屋の調査のご協力について

変更にあたっては、事前に実地調査が必要となります。
上記対象となる家屋に該当すると思われる冷蔵倉庫を所有される方は、お手数ですが、税務課家屋償却資産グループまでお知らせください。担当職員が現地に伺います。
なお、当該家屋の平面図及び冷蔵設備の能力の分かる明細書又は取扱説明書、保管温度を記載した運転記録簿等のご準備をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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