認定長期優良住宅に対する減額措置について

ページID 1004792  更新日 令和2年4月21日

印刷大きな文字で印刷

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される「長期優良住宅」に認定された新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。

要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される「認定長期優良住宅」であること
  2. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  3. 床面積要件・・・・・床面積要件は、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下となります。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅【(2)以外の住宅】・・・・・・・新築後5年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・新築後7年度分

申告の手続き

新築された日から、翌年1月31日までに長期優良住宅認定通知書の写しを添付して、税務課家屋償却資産グループまで申告してください。
なお、1月31日までに家屋調査にお伺いした場合は、その際に減額申告書を記入、申告していただきます。

その他

長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。