3.家屋に対する課税について

ページID 1011019  更新日 令和6年4月1日

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評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

  • 新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に 必要とされる建築費です。

経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

家屋調査にご協力を

 家屋の固定資産税、都市計画税(市街化区域内のみ)は、毎年1月1日現在、市内に所在する家屋の所有者に課税されます。
 対象となる家屋につきまして、課税の基礎となる評価額を算出するため、身分証を携帯した税務課職員がお伺いして家屋調査を実施いたします。
 調査の際には予め調査日時を調整し、当日は図面などの書類をご用意していただき、各部屋を拝見させていただきますので、ご協力をお願いします。
 家屋を新築または増築された方で、まだ家屋調査が済んでいない方は、税務課までお知らせください。

 なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、可能な限り短時間での調査を心掛けて実施いたしますが、ご不安な点がございましたら、ご相談ください。

新築住宅に対する減額措置

 令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。

認定長期優良住宅に対する減額措置

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される「長期優良住宅」に認定され、令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。

住宅耐震改修に伴う減額措置

 昭和57年1月1日以前から存している住宅について、令和8年3月31日までに一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額が2分の1(平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は3分の2)減額されます。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

 新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和8年3月31日までに一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額が3分の1減額されます。

住宅の省エネ改修に伴う減額措置

 平成26年1月1日以前から存している住宅について、令和8年3月31日までに一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額が3分の1(平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は3分の2)減額されます。

未登記家屋の名義人を変更されたら

 家屋の固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在に建っている家屋に対して課税されます。法務局に登記されていない家屋を売買・相続・贈与等されたときは、税務課へ「未登記家屋の所有者変更届」(家屋償却資産グループに用意)を提出してください。

家屋を取り壊したら

 家屋の固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在に建っている家屋に対して課税されます。家屋を全部または一部取り壊したときは、翌年度に課税されてしまうことがないよう、税務課へ「家屋取り壊し届」(家屋償却資産グループに用意)を提出してください。

冷蔵倉庫の評価基準が変更になります

 固定資産評価基準の改正により、平成24年度から一定の冷蔵設備を有する倉庫用建物の評価額について、適用する経年減点補正率表が変更されました。これにより「一般倉庫」に比べて評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されます。

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