新築住宅に対する減額措置について

ページID 1004786  更新日 令和2年4月21日

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新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。

要件

  1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件

床面積要件は50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下となります。

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
なお、住居として用いらている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅【2.以外の住宅】・・・・・・・・・・新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・・・・新築後5年度分

申告の手続き

家屋調査にお伺いした際に減額申告書を記入、申告していただきます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
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