都市機能誘導区域に関する届出

ページID 1006344  更新日 令和3年4月1日

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届出の内容

 江南市立地適正化計画において定める都市機能誘導区域において、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。

  • 開発行為※

 (1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

  • 建築等行為※

 (1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
 (2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
 (3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

※開発行為…主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更。
※建築等行為…住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為。

 また、江南市立地適正化計画において定める都市機能誘導区域において、以下の行為を行おうとする場合も届出が必要となります。

  • 誘導施設を休止※または廃止※しようとする行為

※休止…誘導施設として再開の意思があるもの。
※廃止…誘導施設として再開の意思がないもの。

 届出制度の詳細につきましては「届出の手引き」をご覧下さい。

届出に必要な各種書類

 行為の区分に応じて、該当する内容の届出書と添付書類を提出して下さい。

【行為の区分と必要となる届出書】 

行為の区分  届出書(様式)
開発行為 様式-4
建築等行為 様式-5
届出内容を変更する行為 様式-6
休止・廃止行為 様式-7

【行為の区分と必要となる添付書類】

行為の区分 添付書類
開発行為 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1 以上)
・設計図(縮尺100分の1 以上)
・その他参考となるべき事項を記載した図書
建築等行為 ・敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1 以上)
・建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1 以上)
・その他参考となるべき事項を記載した図書
届出内容を変更する行為 ・当初提出した届出行為の内容から変更した内容に関するもの
休止・廃止行為

・当該行為を行う土地の区域を示した位置図(縮尺2,500分の1 以上)

届出の時期・部数

 開発行為等に着手する30 日前までに、届出を提出する必要があります。行為の区分に応じて必要な届出書と添付書類(各1部)を江南市役所都市計画課に提出して下さい。
 なお、届出内容に変更がある場合についても、着手する30 日前までに変更した内容を提出して下さい。

各種様式

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。