国土利用計画法第23条第1項の届出について

ページID 1002446  更新日 令和5年7月10日

印刷大きな文字で印刷

申請書の詳細
内容 国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、市町村を経由して都道府県にその利用目的などを届け出ることとなっています。
江南市内においては、以下の場合に届出が必要です。
  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上

 

※権限移譲について
令和2年4月1日より、愛知県から国土利用計画法の届出事務に係る権限移譲を受け、事務処理市となりました。これに伴い、土地売買等届出書及び委任状のあて先が「愛知県知事」から「江南市長」に変更になりました。

届出期限 契約締結日を含め2週間以内

申請方法(窓口の場合)

愛知県のホームページ(外部リンク)を参照してください。

手数料
申請方法(郵送の場合)
その他
受付・問い合わせ先 都市計画課 都市政策グループ
受付日時 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

様式及び届出についての説明資料ダウンロード

様式ダウンロード

記入上の注意・記入例・提出書類一覧表ダウンロード

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。