申請書等の名称 |
住宅用家屋証明書(軽減特例用)申請書及び証明書
申立書 |
内容 |
- 新築されたもの(新築住宅)、又は建築後使用されたことのないもの(建売住宅、新築マンション等)
- 個人が自身で居住するための家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること。
- 区分所有家屋については、耐火建築物または準耐火建築物であること。
- 新築又は取得後、1年以内の家屋であること。
- 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅、中古マンション等)
上記(1)~(5)の要件のほか、
- 取得原因が「売買」または「競落」であるもの。
- 昭和57年1月1日以降に建築された建物であること。昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合は、新耐震基準に適合していることの証明書(取得日以前2年以内に発行されたもの)が必要。
- 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、中古マンション等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
上記(1)~(7)の要件のほか、
- 宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った場合であること。
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20%(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
- 増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること。
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記入例 |
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申請方法(窓口の場合) |
- 新築されたもの(新築住宅)
- 住民票の写し
※申請時住民票の転入手続きを済ませていない場合、入居(予定)年月日を記載した該当個人の申立書が必要になります。
- 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることができます。)、登記完了証(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されたもの)又は登記済証
- 検査済証及び確認済証
- 建築後使用されたことのないもの(建売住宅、新築マンション等)
- 住民票の写し
※申請時住民票の転入手続きを済ませていない場合、入居(予定)年月日を記載した該当個人の申立書が必要になります。
- 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることができます。)、登記完了証(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されたもの)又は登記済証
- 検査済証及び確認済証
- 売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
- 家屋未使用証明書(当該家屋の直前の所有者または当該家屋売買の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者の証明)
- 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅、中古マンション等)
- 住民票の写し
※申請時住民票の転入手続きを済ませていない場合、入居(予定)年月日を記載した該当個人の申立書が必要になります。
- 登記事項証明書
- 売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
- 耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書の写し(建築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋の場合)
※添付を要する家屋の条件が令和4年4月1日より変更となりました。
- 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、中古マンション等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
- 住民票の写し
※申請時住民票の転入手続きを済ませていない場合、入居(予定)年月日を記載した該当個人の申立書が必要になります。
- 登記事項証明書
- 売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
- 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し(建築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋の場合)
※添付を要する家屋の条件が令和4年4月1日より変更となりました。
- 増改築等工事証明書
- 給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
- 認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合
上記の書類に加え、長期優良住宅の「認定申請書」及び「認定通知書」又は低炭素住宅の「認定申請書」及び「認定通知書」が必要になります。
変更がある場合、更に「変更認定申請書」及び「変更認定通知書」が必要になります。
※「認定通知書」及び「変更認定通知書」の偽造対策として、本市では、原本を確認します。
写しの場合は、「原本と相違ないことを証明する」旨と、申請者の署名を記入していただくことになりますので、ご了承ください。
- 抵当権設定登記のみの場合
上記の書類に加え、当該家屋を取得するための資金貸付であることが確認できる金銭消費貸借契約書等が必要になります。
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手数料 |
1通 1,300円 |
申請方法(郵送の場合) |
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その他 |
認定長期優良住宅または認定低炭素住宅で住宅ローン控除を確定申告される場合には、住宅用家屋証明書が必要となることがありますので、写しをとっておくことをお勧めします。 |
受付・問い合わせ先 |
税務課 証明交付グループ |
受付日時 |
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分 |