くらしのワンポイント(2023年8月)「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

ページID 1014042  更新日 令和5年7月31日

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保険金で住宅修理

国民生活センターより「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する情報提供がありましたのでお知らせします。

国民生活センターでは、過去複数回にわたって同様のトラブルに関する注意喚起を行いましたが、その後も相談件数は増加傾向が続いております。2020年度の相談件数は2019年度の2倍以上 となり、2021年度も前年同期を上回る相談が寄せられています。災害で被害を受けた直後でなくとも、過去の災害で被害のあった地域に勧誘を行うケースもみられ、注意が必要です。

相談事例

事例1

保険金の請求期限が迫っていると勧誘を受けた

事例2

インターネット広告で見つけた事業者に勧誘を受けた

消費者へのアドバイス

  • 請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう

  • 申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます

  • うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう

  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう

トラブルへの相談

市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分
(祝休日および年末年始を除く)

消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ!)

  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう

 

下記の国民生活センターのリンク先には、相談件数の内訳や相談事例の詳細、消費者へのアドバイス等が掲載されています。ぜひご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。