くらしのワンポイント(2021年7月)

ページID 1009682  更新日 令和3年7月1日

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家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意

太陽光発電設備

全国の消費生活センター等には、家庭等で利用する据置型蓄電池(以下、家庭用蓄電池)に関する相談が多く寄せられています。相談件数は近年増加傾向にあり、2016年度は325件でしたが、2019年度には1000件を超え、2020年度には1314件の相談がありました。2009年に開始された「余剰電力買取制度」と、2012年に開始された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)」による住宅用太陽光発電の固定価格での買取期間は10年と定められており、2019年以降、買取期間を順次満了していきます。
相談事例を見ると、事業者の突然の訪問等をきっかけに「この値段は今日限り」等と家庭用蓄電池の購入を急かされたり、長時間勧誘されて、冷静に十分な検討ができないままその場で契約しているケースが目立ちます。また、訪問時に電力会社の関連会社をかたられたり、太陽光発電設備の無料点検で訪問した事業者に、家庭用蓄電池を勧誘されているケースもみられます。
 

 

相談事例

既に太陽光発電設備を導入している消費者に対してのトラブル

【事例1】太陽光パネルの無料点検で訪問した事業者に嘘の説明で勧誘された

事業者が「市から委託された」と太陽光パネルの無料点検で訪問した。後日点検してもらったところ、「売電するための装置の一部が壊れている」「太陽光パネルが破損している可能性が高い」等と説明された。最初に訪問した担当者から、「売電するための装置の修理をするよりも家庭用蓄電池を購入した方がいい」と勧誘され、「国の補助金が出るので安くなる」と言われたこともあり、約200万円の家庭用蓄電池の契約をした。ところが後日、訪問した工事担当者からは「売電するための装置は壊れていない。部品もモーターも正常だ」と言われた。勧誘時の説明と異なり、事業者に対して不信感が募ったので解約したいがどうすればよいか。

太陽光発電設備を導入していない消費者に対して

【事例2】電力会社の関連会社を名乗る事業者に「電気料金が安くなる」と勧誘された

電力会社の関連会社を名乗る事業者から「電気料金が安くなる」と電話があった。その後自宅を訪問され、家庭用蓄電池と太陽光パネルの契約を勧められた。「太陽光パネルでの発電分を家庭用蓄電池に充電し自宅で使うことで、電力会社から購入する電気量を減らせる」「15年ローンを組むことになるが、浮いた電気料金をローンの支払いに充てられるので実質的な負担はない」等の説明を聞いて契約した。しかし訪問した事業者が電力会社の関連会社ではない全く別の事業者であることが後から分かり、不審だ。信用できるだろうか。

 

消費者へのアドバイス

  • 特定商取引に関する法律(以下、特商法)では、事業者が訪問販売を行うときには、勧誘に先立ち、消費者に対して、事業者の氏名(名称)、契約の締結について勧誘する目的である旨、販売しようとする商品(権利、役務)の種類を告げなければならないと定められています(特商法第3条)。事業者の突然の訪問を受けた際は、まずこれらの事項を確認しましょう。事業者がこれらの事項を告げない等不審な点がある場合や、そもそも契約するつもりがない場合は、きっぱりと断りましょう。
  • 家庭用蓄電池を導入することで、その後の電気料金が安くなる等のメリットがあるとしても、導入にあたっては購入費用や設置工事費用等の初期費用が発生します。相談事例をみると、家庭用蓄電池を契約したものの「ローンを組んだが今後支払いを続けていくことができるか不安だ」「高額なのでよく考えてから契約すべきだった」といった相談がみられます。契約にあたっては導入コストも十分に考慮したうえで慎重に検討することが重要です。
  • 太陽光発電設備を導入している場合、固定価格買取制度の買取期間満了後の選択肢としては、家庭用蓄電池等と組み合わせて余剰電力を自家消費する方法と、小売電気事業者等に対して相対・自由契約で余剰電力を売電する方法があります。しかし、どの方法がより経済的なメリットがあるかについては、電気料金や家庭用蓄電池等の価格及び小売電気事業者等の買取メニューによって異なります。また家庭用蓄電池は、「災害時に活用できる」といったメリットもあり、経済価値に直接換算することのみで判断するのは難しい面もあります。「固定価格での買取期間満了後は売電するより家庭用蓄電池を導入して自家消費する方がよい」等と事業者に説明されてもうのみにせず、自身でも情報収集し、総合的に判断するようにしましょう。
  • 相談事例をみると、「家庭用蓄電池を契約したが他社だともっと安いことが後から分かった」といった相談もみられます。事業者の突然の訪問等をきっかけに勧誘されたり契約を急かされたりしてもその場で契約はせずに、複数社から見積もりを取り比較検討した上で慎重に事業者の選定を行いましょう。
  • 契約する前には、事前に見積書や家庭用蓄電池の仕様、設置工事、補助金申請の手続き等の流れや詳細を十分に確認しましょう。また、訪問販売の場合、事業者は消費者に法定の契約書面を交付しなければなりません。契約する際は必ず契約書面を受け取り、その内容についてもしっかり確認しましょう。
  • 特商法の訪問販売に該当する場合には、契約についてクーリング・オフを行うことが可能です。不安に思った場合やトラブルになった場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

 

トラブルの相談

市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分
(祝休日および年末年始を除く)

消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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