くらしのワンポイント(2022年6月)「パーソナル筋力トレーニング」でのけがや体調不良に注意

ページID 1011767  更新日 令和4年6月1日

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パーソナルトレーニングをする女性

国民生活センターより「パーソナル筋力トレーニング」についての注意喚起がありましたのでお知らせします。

スポーツ庁の調査(新型コロナウイルス感染症の流行による国民のスポーツへの参画状況や意識の変化、健康状態等に関する調査研究【令和2年度】)によると、新型コロナウイルス感染症の流行後、運動・スポーツを実施する意欲を持つ人の割合が増加し、また、実施時には、三つの密(密閉・密集・密接)の条件がそろう場所で実施しない、人と人の間隔を意識して実施する、といった感染対策を重視している人が多いとされています。そのような中、多くの人と接近する場を避け、トレーナーから1対1で指導を受ける「パーソナル筋力トレーニング」があります。その指導を受ける範囲は、トレーニングに留まらず、日々の食事指導にまで及ぶものもあります。

国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口」には、2021年6月に、筋力トレーニング指導や食事指導を受けていた消費者が、スポーツジムにおいて、パーソナルトレーナーの指導により、前屈位の状態で重量のあるバーベルを上げるトレーニングを行ったところ、腰椎(ようつい)骨折等の全治1か月以上を要する重傷を負った、という事故情報が寄せられました。

 

主な事例

  • パーソナルトレーナーの指示によるトレーニングで腰にしびれや痛みが生じた
  • ジムのパーソナルトレーナーの指導で筋肉痛のようになり治療を2か月以上継続
  • パーソナルトレーニングジムでバーベルを持ち上げる動作により腱板(けんばん)損傷

 

下記の国民生活センターのリンク先には主な事例と、消費者へのアドバイスが掲載されています。ぜひご覧ください。

 

トラブルの相談

市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分
(祝休日および年末年始を除く)

消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ!)
 

このページに関するお問い合わせ

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