くらしのワンポイント(2021年9月)
電気・ガスの契約内容をよく確認しましょう
平成28年に電力の小売全面自由化が、平成29年にはガスの小売全面自由化が行われ、その後、電気は5年、ガスは4年が経過しました。
国民生活センター及び各地の消費生活センター等並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、電気・ガス自由化をめぐるトラブルについての相談が引き続き寄せられています。
相談事例
(1)国民生活センター及び消費生活センター等へ相談された内容
【事例1】電気料金の支払先のみの変更と思ったが、契約先が変更になっていた
契約中のガス会社の代理店が突然来訪した。「確認したいことがある」と言われ、契約中のガスについての話だと思ったので玄関で対応することにした。「現在契約中のガスと電気をセットにすると割引になる」と勧誘された。検針票を見せると、「月5000円以上の利用なら、今より安くなる」と言われ、その場ですぐに夫名義で申込書に記入した。契約先は変わらずに電気料金の支払いがガス会社にまとめられるだけだと認識していた。担当者が帰宅後、申込書を見ると、「電力会社が変更になる」との記載があり、認識と異なることに気が付いた。クーリング・オフは可能か。
【事例2】電話勧誘を受けて断ったのに、その後しつこく勧誘を受けた
大手電力会社から「電気料金が安くなる」と電話で勧誘を受けた。現在別の電力会社と契約しているので、新しい契約は必要ないと断ったが、その後もたびたび電話があり、先ほども別の者から電話があった。携帯電話番号のときもあれば無料電話番号の時もある。迷惑なので電話勧誘を止めてほしい。
(2)電力・ガス取引監視等委員会へ相談された内容
【事例3】新型コロナウイルスの影響による支払猶予に関する問い合わせ
新型コロナウイルス感染の流行に伴い、電気料金の支払い猶予を受けようとして契約している電気会社に問い合わせたが、断られてしまった。電力会社によって支払いの期限を延長してくれる場合としてくれない場合があるのか。
【事例4】電力会社の社名を名乗らずに営業が行われた
勧誘員からもらった資料には「新電力事業者」とだけ記載されていて、具体的な事業者名は一切記載されていなかった。小売電気事業者や代理店等の説明もなかった。後々、契約の詳細について確認しようと思ったが、他に連絡先となるような記載はなかった。
【事例5】電気料金が安くなると勧誘があり、検針票を見せるように促された
「電気代が安くなる。検針票を見せてください」と訪問販売の勧誘があり、個人情報や供給地点特定番号を教えた。こんな勧誘は初めてで不安だ。
消費者へのアドバイス
- 電気・ガス会社は、他の商材等とのセット販売の場合も含め、勧誘の際にプラン及び料金の算定方法について説明を行う義務があります。契約内容や料金の割引期間等の契約条件をよく説明してもらい、メリット、デメリットを把握したうえで契約をしましょう。契約中の料金プランについては、小売電気事業者から提供された資料等に記載がありますので、解約時の条件なども、よく確認しましょう。また、電気・ガス料金が記載されている検針票等の料金の明細書は必ず確認するようにしましょう。
- 電話勧誘販売や訪問販売に関する相談が多く寄せられています。契約内容について後で問い合わせをする必要が出てくるかもしれません。相談事例を見ると、大手電力・ガス会社を名乗って勧誘するケースも見られます。どこの電力・ガス会社と契約しているか分からないといった状態を防ぐためや、勧誘の際には契約変更を決めたが、やはり止めたいという場合に備えるためにも、勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名やその連絡先を確認しましょう。また、一度断った人に再度勧誘することは禁止されています。
- 電話勧誘・訪問販売での契約トラブルのほか、電気・ガスの小売供給契約を結ぶに当たり、制度や仕組みで不明な点や不審なことがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口または最寄りの消費生活センター等に相談してください。
トラブルの相談
市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分
(祝休日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ!)
電力・ガス取引監視等委員会 相談窓口
電話:03-3501-5725
このページに関するお問い合わせ
企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。