くらしのワンポイント(2022年11月)模倣品に関するトラブルにご注意!-令和4年10月から水際取締りが強化されました-

ページID 1012524  更新日 令和4年11月1日

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模倣品

国民生活センターより模倣品に関するトラブルの注意喚起がありましたのでお知らせします。

令和4年10月1日に改正商標法、意匠法、関税法が施行され、海外の事業者から日本に模造品(商標権または意匠権を侵害するもの)が送付された場合は、個人使用の場合でも、税関で没収の対象になりました。
インターネットでの模倣品の購入トラブルは引き続きみられます。詐欺的な販売サイトから模倣品を購入しないよう、注文する前にサイトの情報をよく確認しましょう。

トラブルの相談

市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分
(祝休日および年末年始を除く)

消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ!)
 

 

下記の国民生活センターのリンク先には令和4年10月から強化された点や模倣品トラブルの被害に遭わないためのチェックリスト等が掲載されています。ぜひご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。