くらしのワンポイント(2020年10月)

ページID 1007740  更新日 令和2年10月1日

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高齢者の消費者トラブルを防ぐために

老若男女が手をつなぎ輪になっている図

全国の消費生活センター等に寄せられる相談のうち、契約当事者が60歳以上である相談は、2019年度は2018年度に比べて減少し、約37万件でした。しかし、年代別にみると、60歳・70歳代は相談件数が減少しているのに対し、80歳以上の相談件数は約7万8千件と、過去10年で最も多い件数となっております。

さらに、相談を内容別にみると、60歳・70歳代においては情報通信関連の相談や通信販売に関する相談が多く、80歳以上になると、「工事・建築」「新聞」などの相談が多く寄せられるほか、訪問販売や電話勧誘販売によるトラブルが多くなる傾向があります。80歳以上になると、判断能力が不十分と思われる方の契約トラブルも多くなっています。高齢になるにつれて契約当事者以外からの相談が増えており、本人以外からの相談では契約に関する詳細が分からないことが多く、そうした場合にはトラブルの解決が困難となることもあります。

80歳以上の相談で特に多い訪問販売や電話勧誘販売は、特定商取引法という法律で規制されており、クーリングオフ制度や過量販売解除などの消費者保護ルールがあります。このような法律があることを知ったうえで、消費者トラブル防止対策をしましょう。

高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、周りの方が日頃から本人の生活や言動、態度などの様子を見守り、変化にいち早く気づくことが重要です。最近は一人暮らしの方も多いので、周囲の方と緊密に連絡を取り、トラブルを防ぎましょう。下記の国民生活センターのリンク先のPDFより、「高齢者の消費者トラブルを防ぐための見守りチェックリスト」を見ることができますので、ぜひご活用ください。

 

★トラブルの相談★
市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜~金曜日 午前9時~正午、午後1時~午後4時30分
(祝休日および年末年始を除く)

★消費者ホットライン★
電話:188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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