くらしのワンポイント(2022年3月)

ページID 1011278  更新日 令和4年3月4日

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新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル

悪徳なセールスマン

「引越直後に訪問してきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受け契約したがウソだった」などといった引越直後の消費者を狙った訪問販売に関するトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられています。新生活が始まることの多い3、4月は特に注意しましょう。

 

相談事例

〈事例1〉引越当日に業者が訪れ、管理会社と関連があるかのような説明を受け換気扇フィルターの契約をしたがウソだった

引越当日、業者が換気扇フィルターの勧誘に訪れた。管理会社と関連があるような口ぶりだったので説明を聞いた。「居住者はみんな契約している」などと説明された。全室が購入しているなら仕方ないと思い、約3万円を現金で支払い、2年分のフィルターを受け取った。
その後、不審に思い管理会社に確認したところ無関係の業者であることがわかった。不要なのでクーリング・オフしたい。
 

〈事例2〉新築マンションに引越した際、管理会社からの紹介だと言う業者に訪問され、防カビ工事等の契約をしたがウソだった

引越当日、「管理会社から紹介された」と言って業者が訪問してきた。「オプションサービスの説明会を管理会社が開いており、その会で水回りの防カビ工事等の説明をしている。説明会に参加していない人に案内している」「荷物を入れる前に工事を行った方が良い」などと言うので、その業者の言葉を信じて現金約6万円を支払い、その翌日に水回りの防カビ工事等が行われた。
後日、気になって管理会社に聞いたところ「そのような説明会は開いていない。事業者は紹介していない」と言われた。だまされたので解約したい。クーリング・オフできるか。
 

 

消費者へのアドバイス

(1)その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう

新居に引越した直後に荷解きや手続きなど忙しく、また、新しい生活に不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。突然訪問を受け、「管理会社から紹介された」「周りはみんな契約している」などと勧誘されても、業者の話だけを信じてすぐに契約しないようにしましょう。業者の話について少しでも疑問に感じたら、管理会社などに確認しましょう。

 

(2)訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます

業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。
なお、クーリング・オフ期間内に工事が行われたとしても、クーリング・オフをした場合は、無償で元どおりに戻すよう求めることができます。

 

(3)2022年4月から『18歳で大人』に!

未成年者は、原則として、契約するにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。
他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。
契約について少しでも不安に思ったときは、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

 

トラブルの相談

市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分
(祝休日および年末年始を除く)

消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ!)
 

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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