くらしのワンポイント(2021年8月)

ページID 1010177  更新日 令和3年8月1日

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新たな”もうけ話トラブル”に注意

オンラインサロンを受講する図

全国の消費生活センター等には、以前から「スマホで簡単にもうかる」「不労所得で豊かに生活ができる」とお金もうけのノウハウを伝える等と勧誘され、情報商材やノウハウを教わるサポートの契約をしてトラブルになったという相談が寄せられています。最近では、近年利用者が増えている「オンラインサロン」を、ノウハウを伝えるツールまたはサロン自体をもうける手段として利用している手口がみられます。

 

相談事例

オンラインサロンで稼ぎ方を学べると勧誘

【事例1】SNSでDMが届き、情報商材の内容をオンラインサロンで勉強できると勧誘された

SNSで「稼ぎ方を教えます」とDMが届き、無料通話アプリで相手に連絡した。そこで、「ブログでアフィリエイト収入が得られる」「ビジネススキルを情報商材で提供するのでオンラインサロンで勉強できる」等と勧められ、約30万円でオンラインサロンへ入会することにした。契約書はウェブ会議のやり取りで作成して交付された。実際にブログを始めたが「オンラインサロンの人が○万円稼げました」などと偽りの発信を指示されるようになり、また、内容も稼げるものではないことが分かった。解約して返金してほしい。

オンラインサロン経営を勧誘

【事例2】オンラインサロン経営のセミナーで、さらに高額なセミナーの勧誘を受けた

コロナ禍で無職になり、以前登録したオンラインサロン経営に関するメールマガジンを読み、マル秘動画を見るために会員登録をした。マル秘動画は大した内容ではなかったが、動画内でウェブ会議を使った数千円のセミナーで詳しい話をすると紹介があり申し込んだ。そのセミナーでオンラインサロン経営についての高額なセミナーの勧誘を受けた。借金があり支払いができないと言って断ったが、「この値段は今だけ」「今以外だと30万円あがる」と強く言われ、勧誘も長時間続いて根負けし、クレジットカードで約80万円を決済して契約した。契約書面は交付されず、やめたいと思ったが、事業者から送られてきたデータを見たら、クーリング・オフできないと書いてあった。返金は無理だろうか。

事業者の連絡先が分からない

【事例3】オンラインサロンを解約したいが、住所や電話番号等が分からない

SNSの広告を見て事業者に連絡を取ったところ、「不動産投資等でもうける方法を教える」と、約25万円の資産形成オンラインサロンを無料通話アプリで勧誘された。毎月2万円の分割払いで契約したが、説明と違い会員を増やせば紹介料が入るなどのような内容だと分かり、支払いを中止したところ、未納料約10万円を請求された。契約時、クーリング・オフ等が記載の書面等を受け取っておらず、事業者の住所や電話番号等は分からない。契約を解除して返金を求めたい。

 

消費者へのアドバイス

  • インターネット上には、もうけ話に関する情報が様々な媒体にあふれていますが、確実にもうかる話はまずありえません。事前に内容を確かめることができないオンラインサロンでは、入会してみたら広告や説明と違ったというトラブルが発生しがちです。「簡単にもうかる」等の広告や説明をうのみにせず、インターネット上の見知らぬ人からのDMはもちろんのこと、たとえ友人・知人からの話であっても、少しでも怪しいと思ったら安易に事業者へ連絡しないでください。
  • 事業者にもうかることばかりを強調されたが、稼ぎ方の詳しい説明がなかった、オンラインサロンを人に紹介すると報酬が得られると言われた、内容が理解できなかった等の場合には、すぐに契約しないでください。さらに、後から高額な契約を勧められた、人に紹介するよう言われた等、話が違うと思ったら、その時点で「契約しない」「やらない」等ときっぱり断ってください。
  • オンラインサロンを利用する際には、契約前に、無料の試用期間の有無、入会費や月会費等費用の詳細、中途解約が可能か等の解約条件、オンラインサロンの運営事業者情報等を必ず確認しましょう。特に運営事業者の連絡先がSNSのアカウントだけの場合、トラブルが発生した場合に一切連絡が取れなくなる恐れもあります。どういった事業者なのか、会社名や住所、電話番号等の情報も確認するようにしてください。
    また、やり取りの記録は、トラブルになった場合に返金を求めるための根拠となります。勧誘時だけでなく、事業者とのチャットやメール等のやり取りの記録は、テキスト形式のファイルで保存したりスクリーンショットを撮るなどして、削除しないようにしてください。
  • 契約の取消やクーリング・オフ等を主張することが可能なケースもありますので、不安に思った場合やトラブルになった場合には、一人で悩まず、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。。

 

トラブルの相談

市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分
(祝休日および年末年始を除く)

消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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