くらしのワンポイント(2022年2月)
脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!
全国の消費生活センター等には年間2,800件を超える脱毛エステの相談が寄せられており、近年は男性がひげ脱毛等に通いトラブルとなるケースも増加しています。脱毛エステの相談はクーリング・オフや中途解約など解約に関するトラブルが多くみられますが、中でも「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「△年施術保証」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・精算をするときにトラブルが生じたという事例が目立ちます。
相談事例
〈事例1〉永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し1回施術後、解約したら10万円請求された
数か月前、インターネットで評判の良かった脱毛サロンに出向いた。個室に通され、「40万円支払えば永久に脱毛が受けられる。これ以上お金はかからない」と説明され、高額だが一生この値段で受けられるのであればと思い、個別クレジットを組み分割払いで契約した。
1回目の施術を受け、痛みがあることを伝えたら「これ以上出力を抑えると効果がなくなるので我慢して」と言われた。施術は3か月に1度しか受けられず、これ以上続けられないと思い解約を申し出たら1回の施術代8万円と違約金2万円で合計10万円の解約料を請求された。契約書をみると「期間は1年間、施術は5回までが有償、6回目以降は無償」との記載があった。1回しか施術を受けていないのに解約料が高額で納得できない。
〈事例2〉3年間通い放題コースを契約し中途解約したら有償部分は1回のみと返金を断られた
半年程前、インターネットで男性向け脱毛エステを調べ、無償カウンセリングを受けに店舗へ出向いた。カウンセリングでは「カウンセリング当日に限り契約できる特別なコース。3年間通い放題(最大18回)で脱毛できる」と勧められ、合計30万円の契約をした。
このコースを2回消化したが毛包炎を起こしたこと、コロナ禍で支払いに不安を感じたことなどから中途解約を申し出たところ「中途解約はできない。初回の1回が有償で残りの最大17回の施術は無償である。すでに初回は施術済みなので返金もない」と言われた。契約書には1回当たりの単価の記載はなく、特記事項として「期間は36か月、中途解約不可」と書かれていた。私の契約は中途解約し返金を求められないのか。
消費者へのアドバイス
○一般的に脱毛エステは長期間にわたってサービス提供を受ける契約になります。通い放題などのコースを選択した後に、脱毛機器が自分の肌に合っていなかった、事情が変わって通えなくなったなど途中で解約せざるを得ない状況になるかもしれません。相談事例では中途解約したくなったときには、すでに有償期間・回数が終了した後で返金がなかったというケースが多く寄せられています。解約条件をよく確認しておくなど慎重に検討しましょう。長期間の契約が心配なときは都度払いができるコースやエステ店を選択しましょう。
○中途解約でトラブルにならないために、例えば5年間通い放題コースを勧められても「5年間」という施術期間だけをうのみにしないようにしましょう。必ず有償の期間・回数を契約書面で確認し、いつまで、何回まで通ったら中途解約ができなくなるのか確認しましょう。
また契約書面には期間・回数の記載とともに1回あたりの施術料(単価)も記載されます。中途解約時には施術を受けた回数分の支払いも必要ですので、1回施術を受けるのにいくらかかっているのかという点も十分認識したうえで、当該コースを契約するかどうか検討しましょう。
エステ店では現在の肌の状態を確認してもらったうえで、自分が希望する状態になるまでの標準的な施術期間や回数等を確認しましょう。そのうえで勧められたコースの有償の期間・回数は自分が希望する脱毛の効果が得られる目安の期間・回数に合っているのか、通い放題の施術期間全体と比べてバランスが取れているのかをよく確認してください。
○エステ店によっては脱毛のコースが多数存在し、部位ごとに複数のコースを組み合わせる必要があるなど、複雑な契約内容が提案されているケースも少なくありません。カウンセリング等に出向いたときは「今日だけ割引」などと急かされても安易に契約せず、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。
なお、個別クレジット等で分割払いをしている場合、分割払いの期間と施術にかかる標準的な期間や契約期間が必ずしも一致せず、施術が終わった後や契約終了後も支払いが続く場合があります。クレジット会社は契約成立後、エステ店に施術代金全額を立替払いしているため、消費者が毎月支払う分割払金はクレジット会社に返済していくことになります。相談事例をみると有償提供部分を消化した後に中途解約を希望したが断られたなどのケースで「引き続きクレジット会社への支払いを続けるように」と言われ、施術は受けられないのに支払いだけが残ったというトラブルにつながっています。
分割払いを選択した場合は、脱毛エステの契約期間等を正しく認識する必要があるほか、分割払いがいつまで続くのかについても把握しておきましょう。エステ店から交付される概要書面、契約書面、個別クレジット会社等から交付される書面等で詳細をよく確認してください。
○契約前に少しでも不安に思ったとき、解約したいが自分の契約がクーリング・オフや中途解約の精算等でトラブルになったときは、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
トラブルの相談
市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分
(祝休日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ!)
このページに関するお問い合わせ
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