くらしのワンポイント(2021年2月)

ページID 1008518  更新日 令和3年2月1日

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電力・ガスの契約内容をよく確認しましょう

ガス明細書、ガスメーター、電気自由化の図

平成28年に電力の小売全面自由化が、平成29年にはガスの小売全面自由化が行われ、電気は4年半、ガスは3年半が経過しました。
国民生活センター及び各地の消費生活センター等並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、相談が引き続き寄せられています。

相談事例

(1)国民生活センター及び消費生活センター等へ相談された内容

【1.勝手に電気の契約先を変更されていた事例】

利用している大手電力会社を名乗る男から「料金が安くなるので検針票の内容を確認したい」と電話があり、話を聞くことにした。検針票を見ながら名前、住所と何かの番号を答えたことは覚えているが、「契約する」と話した覚えはない。相手から「電力会社が切り替わる」という話もなかった。後日、『契約締結のお知らせ(電気受給)』というハガキ届いたが、契約した覚えがなかったので、受け取り拒否をした。最近になり利用していた大手電力会社ではない会社から電気料金の請求書が届いたが、電気の契約先を変更した覚えはない。「契約する」という署名、押印をした覚えもない。勝手に電力会社を変更されているのであれば元に戻したい。

【2.「料金が安くなる」と勧誘を受け電気とガスをセットで契約した事例】

事業者が訪問し「契約を変更すれば基本料金が安くなる」と言われた。資料に電気、ガスの契約者として夫の氏名が印刷されていたため信用して、言われるまま契約の手続きを進めた。最初に名刺をもらったが、何という事業者と契約をしたのかも認識していなかった。「ガスの明細書などを見せてほしい」と言われ見せたが、具体的にいくら安くなるなどの説明はなく、クーリング・オフの説明もなかった。説明を受けたかを確認するチェックシートは事業者が読み上げ言われるままに返事をしてしまい、最後に署名した。後になってよく考えずに知らない事業者と契約してしまったことを後悔した。解約したい。

 

 

(2)電力・ガス取引監視等委員会へ相談された内容

【3.新型コロナウイルスの影響による支払猶予に関する問い合わせの事例】

新型コロナウイルス感染の流行に伴い、電気料金の支払猶予を受けようと契約している電力会社に問い合わせたが、断られてしまった。電力会社によって支払いの期限を延長してくれる場合としてくれない場合があるのか。

【4.料金プランについて十分な説明がされていない事例】

事業者から現在契約している通信費について値下げに関する連絡があり、その中で「ガスの請求も当社にまとめる」といった案内があった。気がついたら、ガス小売事業者の契約先が勝手に切り替わっていたが、ガス小売供給契約について詳細な説明はなかった。

 

消費者へのアドバイス


○経済産業省は各電力・ガス会社に新型コロナウイルスの状況下で、消費者に向けて柔軟な対応を行うことを要請しています。電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、まず一度、ご契約されている電力・ガス会社にご相談ください。

 

○契約内容や料金の割引期間等の契約条件をよく説明してもらい、メリット・デメリットを把握したうえで契約しましょう。


○大手電力・ガス会社を名乗って勧誘するケースもみられます。どこの電力・ガス会社と契約しているか分からない、というようなことにならないためにも、勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名やその問い合わせ先を明確に確認しましょう。

 

○氏名(契約名義)、住所だけでなく顧客番号、供給地点特定番号など検針票の記載情報は重要な個人情報です。これらの情報によって電力会社・ガス会社は契約を行っているので、電話勧誘や訪問販売で情報を聞かれてもすぐ教えてしまわないように気をつけてください。

 

○事業者から電話や訪問販売で勧誘を受け、電気やガスの契約を変更した場合は、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフができます。事業者に言われるがままに契約してしまったとしても、慌てずに対処しましょう。

 

○電力会社が、消費者と締結している電力の供給契約を解除する場合には、契約解除日を明示した通知が事前に行われることになっています。また、供給契約が解除されたことを理由に実際に電力の供給停止が行われる前には、一般送配電事業者が供給停止日を明示した通知を行います。急に停電になることはありませんが、一般送配電事業者からの通知の後は電力の供給が停止されることがありますので、早めに電力会社の切り替え手続きを行ってください。

 


電話勧誘・訪問販売での契約トラブルのほか、電気・ガスの小売供給契約を結ぶにあたり、制度や仕組みで不明な点や不審なことがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口または最寄りの消費生活センター等に相談してください。

 

トラブルの相談

市消費生活センター 電話:53-0505

毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分

(祝休日および年末年始を除く)

消費者ホットライン

電話:188(イヤヤ!)

 

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。