令和4年度(令和3年中ご収入)から適用される税制改正

ページID 1010753  更新日 令和5年1月5日

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セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品がより効果的なものに重点化され、適用期間が5年間延長されます。また、健康保持増進及び疾病の予防への取組に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)となり、取組に関する事項をセルフメディケーション税制の明細書に記載し添付することとなります。

住宅借入金等特別控除について

住宅借入金等特別控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

また、今回延長された期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても対象となります(適用対象者の受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限る)。

 

居住年

平成26年4月から令和元年9月

令和元年10月から令和2年12月

令和3年1月から
令和4年12月

控除期間

10年

13年(注1)

13年(注1)(注2)

(注1) 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

(注2) 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

個人住民税(市民税・県民税)の控除についての詳細は、下記ページをご覧ください。 

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。

 

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