平成28年度(平成27年中ご収入)から適用される税制改正

ページID 1004768  更新日 令和2年1月17日

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1.公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収について、以下の改正が行われます。

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

公的年金からの年間特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4月・6月・8月分)が、前年度分の公的年金等に係る市・県民税額(年税額)の2分の1に相当する額とされました。
※本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。また、公的年金から引き落とされるのは、公的年金等の所得に対する市・県民税のみです。

仮徴収税額の算定方法
改正前(平成28年8月分まで) 改正後(平成28年10月分から)
  • 仮徴収税額(4月・6月・8月分)
    =前年度分の本徴収税額÷3
    (前年度2月と同額)
  • 本徴収税額(10月・12月・翌年2月分)
    =(年税額―仮徴収税額)÷3
  • 仮徴収税額(※4月・6月・8月分)
    (前年度分の年税額の2分の1)÷3
    ※平成29年4月・6月・8月の仮徴収から
    改正後の算定方法が適用されます。
  • 本徴収税額(10月・12月・翌年2月分)
    =(年税額―仮徴収税額)÷3

平成27年度以前から引き続き市・県民税が年金から引き落としされている方の例

年金収入のみで、年税額が60,000円の場合(平成29年度のみ、医療費控除により年税額36,000円)

【現行】一度生じた不均衡が平準化しない
年度 年税額 仮徴収税額
(4月・6月・8月)
本徴収税額
(10月・12月・翌年2月)
平成28年度 60,000円 10,000円 10,000円
平成29年度 36,000円 10,000円 2,000円
平成30年度 60,000円 2,000円 18,000円
平成31年度 60,000円 18,000円 2,000円
【改正後】年税額が2年連続で同額の場合平準化となる
年度 年税額 仮徴収税額
(4月・6月・8月)
本徴収税額
(10月・12月・翌年2月)
平成28年度 60,000円 10,000円 10,000円
平成29年度 36,000円 10,000円 2,000円
平成30年度 60,000円 6,000円 14,000円
平成31年度 60,000円 10,000円 10,000円

 現行では、前年度の本徴収税額と同額が仮徴収税額となり、一度年税額に差が発生すると、仮徴収税額と本徴収税額に不均衡が生じたままとなります。
改正後は、前年度分の年税額の2分の1が仮特別徴収税額となるため、2年連続で年税額が同額の場合、仮徴収税額と本徴収税額は平準化されることになります。

(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続

改正前は、公的年金受給者の方が年度の途中で転出された場合や、税額変更のあった場合、市・県民税の特別徴収が中止され、公的年金に対する市・県民税は納付書(または口座振替)で納めていただいていましたが、改正後は一定の条件の下、当該年度中の特別徴収が継続されることになります。

公的年金からの特別徴収制度の詳細については、下記ページをご覧ください。

2.ふるさと寄附金について

(1)特例控除限度額の拡充

ふるさと寄附金に適用される特例控除額の限度額が、市・県民税所得割額の「10%」から「20%」に引き上げられます。(控除額が2倍になるということではありません。)

(2)ふるさと納税ワンストップ特例

確定申告が不要な給与所得者が、平成27年4月1日以降に行ったふるさと寄附金について、寄附先の地方公共団体に申請をすることで、確定申告を行わなくても控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例」制度が創設されました。(ただし、寄附先の団体が5団体以下の場合に限る。)この場合、所得税控除部分相当額を含め、寄附した年の翌年の市・県民税から控除されます。
なお、寄附先の地方公共団体が5団体を超える場合や、医療費控除などで確定申告を行う場合はこの特例は適用されず、これまで通り確定申告を行うことで所得税と市・県民税から控除されることになります。

ふるさと寄附金制度の詳細については、下記ページをご覧ください。

3.住宅ローン控除適用期限の延長

住宅ローン控除の対象期限が、平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。

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