令和3年度(令和2年中ご収入)から適用される税制改正

ページID 1008501  更新日 令和3年2月2日

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1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 多様な働き方を後押しすべく、特定の所得にのみ適用される給与所得控除額並びに公的年金等控除額をそれぞれ10万円引き下げる代わりに、どのような所得にも適用される基礎控除額を10万円引き上げる措置がとられます。

改正後の給与所得の計算式

給与収入 給与所得
 ~ 550,999 円 0円
551,000 ~ 1,618,999円 給与収入-550,000円
1,619,000 ~ 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000 ~ 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000 ~ 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000 ~ 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000 ~ 1,799,999円

給与収入÷4

千円未満切捨て

,000円

A A×2.4+100,000円
1,800,000 ~ 3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000 ~ 6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000 ~ 8,499,999円 給与収入×0.9-1,100,000円
8,500,000 ~ 円

給与収入-1,950,000円

改正後の公的年金等雑所得の計算式

(65歳未満)

年金収入 公的年金等雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超~2,000万円以下 2,000万円超
 ~ 1,299,999 円 収入-600,000円 収入-500,000円 収入-400,000円
1,300,000 ~ 4,099,999 円 収入×0.75-275,000円 収入×0.75-175,000円 収入×0.75-75,000円
4,100,000 ~ 7,699,999 円 収入×0.85-685,000円 収入×0.85-585,000円 収入×0.85-485,000円
7,700,000 ~ 9,999,999 円 収入×0.95-1,455,000円 収入×0.95-1,355,000円 収入×0.95-1,255,000円
10,000,000 ~ 円 収入-1,955,000円 収入-1,855,000円 収入-1,755,000円

(65歳以上)

年金収入 公的年金等雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超~2,000万円以下 2,000万円超
 ~ 3,299,999 円 収入-1,100,000円 収入-1,000,000円 収入-900,000円
3,300,000 ~ 4,099,999 円 収入×0.75-275,000円 収入×0.75-175,000円 収入×0.75-75,000円
4,100,000 ~ 7,699,999 円 収入×0.85-685,000円 収入×0.85-585,000円 収入×0.85-485,000円
7,700,000 ~ 9,999,999 円 収入×0.95-1,455,000円 収入×0.95-1,355,000円 収入×0.95-1,255,000円
10,000,000 ~ 円 収入-1,955,000円 収入-1,855,000円 収入-1,755,000円

 改正後の基礎控除額

納税義務者の合計所得金額 改正後基礎控除額 改正前基礎控除額
 ~ 24,000,000 円 43万円

33万円

(所得制限無し)

24,000,001 ~ 24,500,000 円 29万円
24,500,001 ~ 25,000,000 円 15万円
25,000,001 ~ 円 0円

 

2.所得金額調整控除の新設

 下記条件に該当する場合は、所得金額の計算の際に、所得金額調整控除として給与所得控除後の金額からさらに控除する事ができます。

A.扶養親族・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

条件:給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から4のいずれかに該当する場合

1.特別障害者に該当する

2.23歳未満の扶養親族を有する

3.特別障害者である同一生計配偶者を有する

4.特別障害者である扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与収入(注意)-850万円)×10% 

注意)給与収入が1,000万円超の場合でも、計算上の給与収入は1,000万円を上限とします。

 

B.給与・公的年金所得双方を有する者に対する所得金額調整控除

条件:給与所得と公的年金に係る所得の合計額が10万円超の者

所得金額調整控除額=給与所得(注意)+公的年金に係る所得(注意)-10万円

注意)10万円超の所得の場合でも、計算上は10万円を上限とします。

3.所得要件等の変更

要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者特例の必要経費最低保証額 55万円 65万円
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親控除該当者に対する非課税措置が適用される合計所得金額等要件 135万円以下 125万円以下
均等割が非課税となる合計所得金額要件 28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の人数) +10万円+16.8万円(注意1) 28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の人数)+16.8万円(注意1)
所得割が非課税となる総所得金額等要件 35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の人数)+ 10万円+32万円(注意2) 35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の人数)+32万円(注意2)

注意1) 16.8万円は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算する

注意2) 32分万円は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算する。

4. ひとり親控除の創設・寡婦控除の見直し

ひとり親

その年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死が明らかでない一定の人の内、以下の条件全てに当てはまる人をいいます。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる一定の人がいないこと。

(2)生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(3)自身の合計所得金額が500万円以下であること。

 

寡婦(女性に限る)

原則としてその年の12月31日の現況で、上記「ひとり親」に該当しないかつ、事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる一定の人がいない人の内、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、自身の合計所得金額が500万円以下の人

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、自身の合計所得金額が500万円以下の人

性別

配偶関係

ひとり親控除額

寡婦控除額

女性

死別

30万円

注意)生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること

26万円

注意)扶養親族を有すること

離別

未婚

控除無し

男性

死別

離別

未婚

5.調整控除の見直し

 納税義務者の合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。

6.寄附金税額控除の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日に開催予定であったイベントを中止や延期した主催者に対する払戻請求権を放棄した場合、寄附金税額控除の対象となります。適用するには、文部科学大臣が指定するものの中から市長が指定するイベントの払戻請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までに放棄し、確定申告の際、イベント主催者から発行される「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」を添付する必要があります。

詳しくは以下を確認ください。

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