令和2年度{令和元(平成31)年中ご収入}から適用される税制改正

ページID 1006302  更新日 令和2年2月4日

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ふるさと納税の税制改正について

ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります(市民税・県民税の寄附金税額控除の特例控除部分は対象外になりますが、所得税の所得控除および市民税・県民税の基本控除は対象になります)。

詳細については、下記ページをご覧ください。

住宅借入金等特別控除について

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅借入金等特別控除が10年から13年に拡張されます。

消費税の増税に伴う改正であるため、消費税10パーセントで購入したことが条件となります。

今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内において、市民税・県民税から控除されます。

居住年

従前の措置
平成26年4月から令和3年12月

今回の対策

令和元年10月から令和2年12月

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高13.65万円)

同左

控除期間

10年

13年

個人住民税(市民税・県民税)の控除についての詳細は、下記ページをご覧ください。 

注意:所得税においては、11年目以降の3年間について、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。

  • 建物購入価格の2パーセント÷3
  • 住宅ローン年末残高の1パーセント

注意:建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合は5,000万円(現行制度と同水準)です。

注意:入居1年目から10年目は現行制度通り税額控除されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
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