市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

ページID 1004777  更新日 令和4年11月2日

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前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市民税・県民税で控除されます。

はじめてこの控除の適用を受ける方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。次年度以降は年末調整や確定申告をすることで、控除が適用されます。市への申告は不要です。

※勤務先から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別税額控除可能額や居住年月日等の記載がない場合、市民税・県民税の住宅ローン控除の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

住宅ローン控除適用のイメージ

図:住宅ローン控除適用のイメージ

1.控除を受ける方が年末調整を行う源泉徴収義務者に年末調整で住宅ローン減税制度の適用を申告
控除を受ける方が所管の税務署に確定申告で住宅ローン減税制度の適用を申告

2.年末調整を行う源泉徴収義務者が市に給与支払報告書を提出
所管の税務署が市へ確定申告書等(住民税用)を回付

3.市から控除を受ける方へ給与支払報告書・確定申告書等から内容を確認し、翌年度の個人住民税において、住宅ローン控除を適用する。

控除額と控除期間について

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額を、下表の条件下における控除限度額の範囲内で個人市民税・県民税から控除します。また、控除期間も条件により異なります。 

条件

控除限度額 期間
平成21年1月1日から令和3年12月31日までに居住を開始した場合

所得税の課税総所得金額等(※6)の5%

(上限97,500円)
10年
平成26年4月1日から令和3年12月31日までに居住を開始し、特定取得(※1)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)
10年
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住を開始し、特別特定取得(※2)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)
13年
令和3年1月1日から令和3年12月31日までに居住を開始し、特例取得(※3)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)
13年
令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住を開始し、特別特例取得(※4)または特例特別特例取得(※5)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)
13年
令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住を開始し、特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限97,500円)

10年または13年(※7)

※1.特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、8%または10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。

※2.特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。

※3.特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、以下の要件を満たすものをいいます。

(1)一定の期日までに契約が行われていること。

・新築(注文住宅)の場合:令和2年9月30日まで

・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月30日まで

(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。

※4.特別特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。

(1)新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

(2)分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

※5.特例特別特例取得とは、特別特例取得と同様の期間に契約を締結し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ適用されます。

※6.課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額をいいます。

※7.以下に該当する場合は、控除期間が13年となります。

・認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもの

・認定住宅等以外で令和4年または令和5年入居の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築が行われたもの

また、以下に該当する場合は控除期間が10年となります。

・認定住宅等で建築後使用されたことのあるもの

・認定住宅等以外で令和6年または令和7年入居のもの


注意事項

所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税の場合は、対象になりません。市民税・県民税がもともと非課税になる方や、均等割のみ課税になる方も、市民税・県民税の住宅ローン控除は適用されませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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