寄附金税制について

ページID 1004801  更新日 令和4年1月5日

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市民税・県民税(個人住民税)の寄附金に対する控除は、以下により計算した額を直接税額から控除します。
愛知県に主たる事務所がある共同募金会、日本赤十字社、愛知県が指定する社会福祉法人、学校法人や愛知県の認定・仮認定を受けたNPO法人に対する寄附、また全国の地方公共団体への寄附(いわゆる「ふるさと寄附金」)が対象となります。

※原則、この寄附金控除を受けるには、寄附先が発行する寄附の領収書や証明書を添付して申告する必要があります。

上記の寄附金について

「住民税の基本控除額」
(寄附金額※−2,000円)×10%(市民税・県民税所得割額より控除)
※総所得金額等の30%が限度

ふるさと寄附金(地方公共団体への寄附)について

都道府県・市区町村などの地方公共団体に対する寄附金については、上記の基本控除額に加え、特例控除額(市民税・県民税所得割の10%(※1)が限度)があり、寄附金のうち2千円を超える部分について、所得税とあわせて一定の割合が控除されます。
また、確定申告が不要な給与所得者等が、平成27年4月1日以降に行ったふるさと寄附金については、寄附先団体が5団体以内であって、確定申告を行わない場合に限り、申告特例控除(「ふるさと納税ワンストップ特例」利用者)の適用を受けることができます。この場合、所得税控除部分相当額を含め、寄附した年の翌年の市民税・県民税から控除されます。
なお、寄附先の地方公共団体が5団体を超える場合や、医療費控除などで確定申告を行う場合は、この特例は適用されず、これまで通り確定申告を行うことで、所得税と市民税・県民税からの控除となります。

※1平成28年度以降、ふるさと寄附金に適用される特例控除額の限度額が、市民税・県民税所得割額の「10%」から「20%」に引き上げられました。(控除額が2倍になるということではありません。)

ふるさと寄附金の控除額の計算

確定申告をする場合
  控除の内容 控除の内容 計算 上限
所得税 寄附金控除 所得控除 (寄附額−2,000円)×所得税の限界税率×1.021 寄附額は総所得金額等の40%
市民税・県民税 寄附金控除
(基本分)
税額控除 (寄附額−2,000円)×10% 寄附額は総所得金額等の30%
市民税・県民税 寄附金控除
(特例控除分)
税額控除 (寄附額−2,000円)×割合A
(下表1参照。以下同)
計算結果は所得割額の20%

※特例控除分(上記表中4行目の部分)は、ふるさと寄附金にのみ適用されます。

ワンストップ特例制度を利用する場合
  控除の内容 控除の内容 計算 上限
市民税・県民税 寄附金控除
(申告特例分)
税額控除 下記の特例控除分×割合B
(下表2参照)
 
市民税・県民税 寄附金控除
(基本分)
税額控除 (寄附額−2,000円)×10% 寄附額は総所得金額等の30%
市民税・県民税 寄附金控除
(特例控除分)
税額控除 (寄附額−2,000円)×割合A
(下表1参照)
計算結果は所得割額の20%

※ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税の控除額に代えて、申告特例控除分(上記表中2行目の部分)を加算して市民税・県民税より控除します。

(表1)平成28年度から令和20年度
市民税・県民税課税総所得金額-人的控除額の差の合計額 割合 A
1,950,000円まで 84.895%
1,950,001円から3,300,000円 79.79%
3,300,001円から6,950,000円 69.58%
6,950,001円から9,000,000円 66.517%
9,000,001円から18,000,000円 56.307%
18,000,001円から40,000,000円 49.16%
40,000,001円から 44.055%

※平成27年度以前は割合が上表とは異なります。

(表2)
市民税・県民税課税総所得金額-人的控除額の差の合計額 割合 B
1,950,000円まで 5.105/84.895
1,950,001円から3,300,000円 10.21/79.79
3,300,001円から6,950,000円 20.42/69.58
6,950,001円から9,000,000円 23.483/66.517
9,000,001円から 33.693/56.307

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