令和9年度(令和8年中ご収入)から適用される税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和9年度の市民税・県民税から、給与収入金額が 220 万円以下の方の最低保障額が4 万円引き上げられ 69 万円となります。また、令和9年度分及び令和10年度分については、特例措置により最低保障額が更に5万円引き上げられ、74万円となります。
給与所得控除額の比較
| 給与等の収入金額 | 令和8年度 改正前 給与所得控除額 |
令和9・10年度 改正後 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 |
65万円 (最低保障額) |
74万円 (最低保障額) (基本69万円+特例5万円) |
| 162万5千円超180万円以下 | ||
| 180万円超190万円以下 | ||
| 190万円超220万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
|
| 220万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
- 220万円以下の方のみの改正です。220万円を超える区分の方は改正はありません。
- 給与等の収入金額が220万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第五によって求めた額となります。
扶養親族等に係る所得要件の引上げ
令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市民税・県民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。
改正前後の所得要件比較表
| 所得要件 |
令和8年度 改正前 |
令和9・10年度 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
|
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の 最低保障額 |
65万円 | 69万円 |
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の延長等
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
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