平成29年度(平成28年中ご収入)から適用される税制改正

ページID 1004769  更新日 令和3年2月2日

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1.給与所得控除の見直し

平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。

給与所得控除の見直しに係る一覧
区分 現行(平成26年度~平成28年度課税分) 平成29年度課税分 平成30年度以後の課税分
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

詳細については、下記ページをご覧ください。

2.日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付等の義務化

平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等又は公的年金等に係る確定申告、市・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付し、又は提出の際に提示しなければならないこととされました。
(注1)給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者の提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書、市・県民税の申告書に添付又は提示を要しないこととされています。
(注2)国外居住親族が16歳未満であっても、市・県民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付又は提示が必要になります。

詳細については、下記ページをご覧ください。

3.金融所得課税の一体化

平成25年度及び平成27年度の税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均等化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。

詳細については、下記ページをご覧ください。

4.特定配当等に係る課税方式の選択について

平成29年度税制改正で、上場株式等の特定配当所得及び上場株式等の譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)について、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により住民税を課税することができることが明確化されました。所得税と異なる課税方式を選択するには、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
この改正により、一例として、所得税については総合課税として申告し、住民税については課税されないことを選択して申告することが可能となりました。

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