令和6年度(令和5年中ご収入)から適用される税制改正

ページID 1014599  更新日 令和6年4月16日

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雑損控除の適用措置

令和6年1月に発生した令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じた場合、令和6年度(令和5年分所得)の市民税・県民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とする特例が設けられました。なお、この特例措置を受けない場合でも、通常通り、令和7年度の市民税・県民税において雑損控除の申請をすることはできます。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、令和5年度までは所得税と異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度以降は、所得税の課税方式と一致させることとなりました。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度以降、非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち以下のいずれにも該当しない者は扶養控除の対象外となります。
・留学により非居住者となった者
・障害者
・扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。令和6年度より、市町村において、市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

なお、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税均等割の税額が年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられていましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

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