令和5年度(令和4年中ご収入)から適用される税制改正

ページID 1012780  更新日 令和5年1月5日

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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長

住宅借入金等特別控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

また、個人住民税における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げられます。

市民税・県民税の住宅ローン控除限度額
 

(1)

(2)

(3)

入居した年月 平成21年1月から平成26年3月まで 平成26年4月から令和3年12月まで(注1) 令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3)
控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

表中Aは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額)です。

(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、(1)の控除限度額が適用されます。

(注2)令和4年に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合には、(2)の控除限度額が適用されます。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

個人住民税(市民税・県民税)の控除についての詳細は、下記ページをご覧ください。 

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となりますが、未成年者にあたらない人は前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税されます。ただし、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

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