平成31年度(平成30年中ご収入)から適用される税制改正

ページID 1004771  更新日 令和2年1月27日

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配偶者控除及び配偶者特別控除について

制度概要

平成29年度税制改正で、平成31年度分から配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、適用される納税義務者に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減額され、合計所得金額が1,000万円を超えると控除の適用はできなくなりました。

1.配偶者控除について

平成30年度までは納税義務者の所得制限はありませんでしたが、平成31年度より納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用はできなくなりました。

平成30年度まで
納税義務者の合計所得金額 制限なし
控除額
一般の控除対象配偶者
33万円
控除額
老人控除対象配偶者(70歳以上)
38万円
平成31年度以降
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
控除額
一般の控除対象配偶者
33万円 22万円 11万円
控除額
老人控除対象配偶者(70歳以上)
38万円 26万円 13万円

2.配偶者特別控除について

平成30年度までは配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限は76万円未満でしたが、平成31年度から123万円以下になりました。
納税義務者の合計所得金額に応じて以下のとおり控除額が逓減、消滅することとされました。

平成30年度まで
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額1,000万円以下
38万円超
45万円未満
33万円
45万円以上
50万円未満
31万円
50万円以上
55万円未満
26万円
55万円以上
60万円未満
21万円
60万円以上
65万円未満
16万円
65万円以上
70万円未満
11万円
70万円以上
75万円未満
6万円
75万円以上
76万円未満
3万円
76万円以上 0円
平成31年度以降
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
38万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円

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