入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院時の食事代(入院時食事療養費)
国民健康保険に加入している方が入院したとき、食事1食につき510円を標準負担額として自己負担しますが、住民税非課税世帯の方には減額制度があります。事前の申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、標準負担額が下の表のとおり減額されます。
※食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和7年4月1日以降の食事代について、食事1食につき最大20円引き上がりました。
また、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用した場合は、認定証の提示は原則不要です。ただし、住民税非課税世帯の方で長期該当の適用を受ける方は事前に市へ申請が必要です。
※マイナ保険証としてマイナンバーカードを利用するには、登録が必要です。登録方法はマイナポータル(外部リンク)でご案内しています。
区分 |
入院日数 |
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から |
---|---|---|---|
住民税課税世帯の方 | 入院日数にかかわらず | 490円 | 510円 |
住民税課税世帯の方で指定難病患者又は小児慢性特定疾病患者に認定されている方 | 入院日数にかかわらず | 280円 | 300円 |
住民税非課税世帯の方 | 申請月以前12か月以内で90日までの入院日数 | 230円 | 240円 |
申請月以前12か月以内で90日を超える入院日数 【長期該当】 (この減額の適用を受けるためには、マイナ保険証の使用にかかわらず、90日超の入院が確認できる領収書等を添えて、事前に市へ申請が必要です。) |
180円 | 190円 | |
住民税非課税世帯の方で所得が一定基準に満たない70歳以上75歳未満の方(低所得1) | 入院日数にかかわらず | 110円 | 110円 |
療養病床に入院時の食事代・住居費(入院時生活療養費)
65歳~74歳の国民健康保険に加入している方が療養病床に入院したとき、生活療養(食事・居住費)にかかる費用として、食事1食につき510円(もしくは470円※2)、居住費1日あたり370円を標準負担額として自己負担しますが、住民税非課税世帯の方には減額制度があります。事前の申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示すると、食事代が下の表のとおり減額されます。
※食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和7年4月1日以降の食事代について、食事1食につき最大20円引き上がりました。
また、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用した場合は、認定証の提示は原則不要です。ただし、住民税非課税世帯の方で長期該当の適用を受ける方は事前に市へ申請が必要です。
※マイナ保険証としてマイナンバーカードを利用するには、登録が必要です。登録方法はマイナポータル(外部リンク)でご案内しています。
医療の必要性の高い方(※1)の入院時生活療養費標準負担額(食事・居住費)
区分 | 食費1食あたり(令和7年3月31日まで) | 食費1食あたり(令和7年4月1日から) | 居住費1日あたり |
---|---|---|---|
住民税課税世帯の方 |
490円 ※2 |
510円 ※2 |
370円 |
住民税非課税世帯の方 |
230円 |
240円 |
|
【長期該当】 申請月以前12か月以内で90日を超える入院 |
|||
180円 |
190円 |
||
(この減額の適用を受けるためには、マイナ保険証の使用にかかわらず、90日超の入院が確認できる領収書等を添えて、事前に市へ申請が必要です。) | |||
住民税非課税世帯の方で所得が一定基準に満たない70歳以上75歳未満の方(低所得1) |
110円 |
110円 |
医療の必要性の低い方の入院時生活療養費標準負担額(食事・居住費)
区分 | 食費1食あたり(令和7年3月31日まで) | 食費1食あたり(令和7年4月1日から) | 居住費1日あたり |
---|---|---|---|
住民税課税世帯の方 |
490円 ※2 |
510円 ※2 |
370円 |
住民税非課税世帯の方 |
230円 |
240円
|
|
住民税非課税世帯の方で所得が一定基準に満たない70歳以上75歳未満の方(低所得1) |
140円 |
140円 |
※1:健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者、又は、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者が対象になります。(指定難病の方は食費のみの負担になります)詳しくは医療機関へお問い合わせください。
※2:医療機関の施設基準によって1食あたり470円(令和7年3月31日までは450円)で計算される場合があります。いずれに該当するかは医療機関へお問い合わせください。
標準負担額の差額支給
下記に該当する方は、入院時の食事代について、実際に支払った額と本来の額(標準負担額)との差額の支給を受けることができる場合があります。該当する場合は、保険年金課の窓口で申請してください。
・急な入院で、認定証を医療機関の窓口に提示できなかったとき
・急な入院で、認定証の交付を受けることができなかったとき
〈申請に必要なもの〉
・入院費の領収書
・通帳など(金融機関の名称及び支店名、口座番号がわかるもの)
・世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。