高額療養費

ページID 1003616  更新日 令和6年2月16日

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1か月(同じ月内)の医療費の自己負担(保険診療分)が高額になって一定限度額を超えた場合、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。一定の限度額(自己負担限度額)など制度の詳しい内容は以下のリンクの「国保のしおり(6、7ページ)」をご覧ください。


一定の条件の方については、申請により医療機関の窓口で支払いが一定の限度額にとどめられる「限度額適用認定証」などを交付しますので、国民健康保険グループまでお問い合わせください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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