倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の保険税軽減について

ページID 1003631  更新日 令和3年4月1日

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対象となる方

次の1.~3.全ての条件を満たす方です。

  1. 平成21年3月31日以降に失業した方
  2. 失業時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

※具体的には、雇用保険の受給資格者証にある離職理由コードが、特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34のいずれかに該当し、平成21年3月31日以降に離職した方。

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。
また、高額療養費などの所得区分の判定についても、前年の給与所得を100分の30として判定します。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの間の保険税が対象となります。なお、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減期間は終了します。

手続き

雇用保険の受給資格者証、国民健康保険被保険者証、マイナンバーの分かる物をお持ちの上、保険年金課の窓口で申請をしてください(一度申請した方は、新たな該当事由が発生しない限り軽減の期間内であれば年度が替わっても申請は不要です)。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。