国民健康保険税の特別徴収についてのお知らせ

ページID 1003628  更新日 令和2年6月1日

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 平成20年10月から、特別徴収の要件に該当する方は年金からの天引きにより保険税を納めていただきますが、これからの保険税を特別徴収ではなく口座振替で納めていただける方(未納のある方を除く)は、申し出により口座振替への変更が可能です。ご希望の方は国民健康保険税納税通知書、預金通帳、お届け印をお持ちのうえ、市役所保険年金課で手続きをお願いします。(ゆうちょ銀行の場合はゆうちょ銀行で口座振替の手続きをしていただき、その控と印鑑をお持ちください。)
くわしくは保険年金課(内線:232・233)までお尋ねください。

9月末日までに申し出された場合、12月の年金天引き分から口座振替になります。
11月末日までに申し出された場合、2月の年金天引き分から口座振替になります。

特別徴収の要件

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者である方
  • 世帯内の被保険者の方が全て65歳以上75歳未満である方
  • 世帯主の年金額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた金額が年金額の2分の1を超えない方

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。