古い規格の消火器が使えなくなります

ページID 1010202  更新日 令和3年8月3日

印刷大きな文字で印刷

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等(一般の住宅は対象外)で型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、お気を付けください。
 適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。

新旧規格消火器の見分け方の例

 製造年が2012年以降のものは「旧規格」の消火器ではありません。製造年が2011年以前のものについて、次の内容を確認してください。

適応火災の表示

適応火災の表示

 適応火災が「文字」「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。

旧規格消火器表示

 適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」の消火器です。

新規格消火器表示

消火器の設計標準使用期限はおおむね10年です

 見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。
 メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準使用期限は約10年です。
 また、住宅用消火器の有効期限はおおむね5~6年です。
 ご家庭に任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、当該期間内での交換を推奨します。

製造から10年を経過した消火器は「耐圧性能点検」が必要です

 設置が義務付けられている建物では、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧試験が必要です。
 なお、消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器については、耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器にあっては、2021年12月31日までに交換する必要があります。

※ガス系消火器(二酸化炭素消火器・ハロン消火器)についても、旧型式消火器は2021年12月31日までの交換が必要です。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防予防課
〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀70
電話:予防グループ 0587-55-2771、指導グループ 0587-55-2762
ファクス:0587-53-0119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。