違反対象物に係る公表制度

ページID 1001917  更新日 令和2年4月2日

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公表制度とは

2020年4月1日から、消防本部が立入検査で把握した、重大な消防法令違反のある建物がホームページに掲載されます。
この制度は、建物の安全性について、利用者等が自ら情報を入手し、利用の可否を判断できることを目的としています。

対象となる建物

不特定多数の者が利用する建物、避難が困難な方が利用する建物が対象となります。
(例)飲食店、物品販売店舗、集会場、病院、福祉施設等

対象となる違反内容

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務がある建物で、以下のいずれかに該当する建物です。

  1. 設置されていないもの
  2. 床面積の過半以上にわたって設置されていないもの
  3. 機能不良の程度が著しく、本来の機能が維持されていないもの

公表内容

  1. 建物の名称及び所在地
  2. 違反の内容 等

(掲載例)

名称(防火対象物の部分)
○○ビル(防火対象物全体)

所在地

愛知県江南市○○町△△□□番地
公表の対象となる違反の内容
屋内消火栓設備の未設置
根拠法令
消防法第17条第1項
公表日
2020年4月1日

※対象となる違反内容が是正され、消防本部によって確認されるまでは、公表内容がホームページから削除されることはありません。

事業所等で建物の増築、改築、用途変更等の予定がある場合は、新たに消防用設備等の設置が必要になることがありますので、消防本部までご相談ください。

江南市の公表している対象物一覧

※現在公表している対象物はありません。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防予防課
〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀70
電話:予防グループ 0587-55-2771、指導グループ 0587-55-2762
ファクス:0587-53-0119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。