消防法の改正により、すべての住宅に火災警報器の設置が義務化されました。

ページID 1001922  更新日 令和3年12月1日

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住宅用火災警報器を設置しましょう 火災から尊い命を守る為に

1 住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器は、火災を見つけて音や音声でお知らせするものです。

2 対象となる住宅

イラスト:戸建住宅

イラスト:店舗併用住宅(住宅部分)

イラスト:共同住宅
(自動火災報知設備等が設置されているものを除く)

3 対象となる時期

平成20年6月1日からすべての住宅に設置が必要になりました。

4 設置する機器

住宅用火災警報器

写真1
煙式住宅用火災警報器
写真2
熱式住宅用火災警報器
写真:3
壁掛けタイプの火災警報器もあります。

住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、また電源は乾電池式とAC100Vコード式があります。

5 警報器の設置位

取り付け場所

警報器の種別

寝室 煙(光電式)
階段 煙(光電式)
廊下 煙(光電式又はイオン化式)
台所 煙(光電式)又は熱(定温式)

 

天井に設置する場合

イラスト:天井に設置する場合の位置1
警報器の中心を壁から0.6m以上離して設置します
イラスト:天井に設置する場合の位置2
はりなどがある場合は、はりから0.6m以上離して設置します。
写真:天井に設置する場合の位置3
エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して設置します。

壁に設置する場合

イラスト:壁に設置する場合の位置
警報器の中心が天井から0.15m~0.5m以内の位置に設置します。

6 設置する住宅の部分

  • 寝室…普段就寝している部屋に設置します。
  • 階段…寝室がある階等の階段に設置します。(1階は除きます。)
  • 台所、廊下に設置します。

イラスト:警報器を設置する住宅の部分の図


警報器を設置する必要がなかった階で居室(7平方メートル以上)が5以上ある場合は、廊下に設置します。

イラスト:警報器を廊下へ設置する場合の位置図

つぎのホームページから詳しく知ることができます。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防予防課
〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀70
電話:予防グループ 0587-55-2771、指導グループ 0587-55-2762
ファクス:0587-53-0119
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