不育症治療費の助成
不育症治療を受けるための経済的負担の軽減を図るため、不育症治療費の一部を助成します。
助成及び申請対象者
指定医療機関(※)の生殖医専門医に不育症であると診断された夫婦
(※)指定医療機関とは、一般社団法人日本生殖医学会が認定する生殖医療専門医が所属する医療機関です。
助成対象となる治療
次の1又は2、若しくはその両方に該当する不育症治療などのうち、江南市に住民を有する期間内に保険適用外で実施したもの
1.指定医療機関で受けた不育症検査
2.指定医療機関又は指定医療機関より紹介された医療機関において受ける不育症治療
※都道府県が実施する「都道府県不育症検査費助成事業」に該当する検査は対象外となります。
助成の対象となる治療期間
治療を開始した日から、出産(流産、死産含む。)又は医師の判断により当該治療が終了する日まで
助成額
1組の夫婦に対し、上限15万円(1回限り)
申請方法
下記の書類を保健センターに提出してください。
1.江南市不育症治療費助成金交付申請書
2.江南市不育症治療費助成金受診など証明書
3.江南市不育症治療費助成金交付請求書
4.指定医療機関又は指定医療機関より紹介された医療機関の発行する不育症治療などに係る領収書(原本に限る。)
5.戸籍謄本
6.住民票
※5、6の書類は江南市の住民基本台帳に登録があり、「1.江南市不育症治療費助成金交付申請書」の同意書欄に署名がある場合は不要です。
注)窓口申請時、健康保険証、本人確認ができるもの、口座情報が分かるものをお持ちください。
健康保険証については、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格
確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもので代替できま
す。
- 交付申請書 (PDF 117.1KB)
- 交付申請書記入見本 (PDF 510.9KB)
- 受診など証明書 (PDF 129.9KB)
- 請求書 (PDF 61.0KB)
- 請求書記入見本(原本) (PDF 173.6KB)
事実婚の方の場合
事実婚の方については、以下の提出が必要となります。
1.事実婚関係に関する申立書
2.住民票(江南市の住民基本台帳に登録がない場合)
3.夫婦の戸籍謄本(江南市に本籍がない場合)
申請期限
令和6年度分(令和6年3月~令和7年2月診療分)の請求は、令和7年3月31日(月曜日)までとなります。
※期限を過ぎての受付はできませんので、ご注意ください。
※治療途中で申請期限が切れる場合は、残りの治療分については翌年度に申請することができます。
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 健康づくり課(江南市保健センター)
〒483-8157 愛知県江南市北山町西300
電話:0587-56-4111 ファクス:0587-53-6996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。