一般不妊治療費の助成
令和4年度一般不妊治療費助成についてのお知らせ
1.令和4年3月中に人工授精を実施した場合
人工授精に係る保険適用外の治療については助成対象となります。
2.令和4年4月から令和5年2月までに人工授精を実施した場合
人工授精に係る保険適用外の治療について、助成対象となる治療の開始日が令和4年3月以前の場合に限り、その一連の治療について、1回のみ助成対象となります。
※保険適用については、助成対象外となります。
一般不妊治療費の助成詳細
江南市では、子どもを持ちたいという希望を持ちながら、子どもが授からない夫婦に対する支援として、人工授精費用の一部助成をします。
令和4年度分は令和4年3月から令和5年2月診療分まで対象となります。
詳しくはお尋ねください。
申請できる方
次の全ての項目に該当する方
- 夫婦(※)で、夫または妻のいずれか一方または両方が、治療期間かつ申請日において江南市に住民票が有る方
(※)事実婚の方も対象となります。他にも要件がありますので、事前にお問い合わせください。 - 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、人工授精の治療を受けた方
- 人工授精の治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満の夫婦
助成金額
人工授精に要した自己負担額の2分の1以内の額で1年度あたり4万5千円を限度とします。(1年度は3月から翌年2月診療までとなります)
*助成期間が3年度に渡る場合には、1年度の助成額が4万5千円に満たなかった場合のみ、3年度目の助成があります。1年度目と3年度目で合わせて上限4万5千円となります。
*助成可能な治療内容、金額は他市町村と異なる場合があります。
助成の期間
次の場合のいずれかに該当した場合に助成期間が終了となります。
- 助成開始月から2年間(県内他市町村で助成を受けた期間も合算)
- 助成を受けた合計金額が9万円に達したとき
- 妊娠または親子健康手帳(母子健康手帳)を交付されたとき
その他
妊娠が成立した場合、証明などにより、過去の助成歴がリセットされることがあります。
申請時に必要なもの
申請時に必要なもの 申請には以下の書類などが必要となります。
(保健センター窓口にもご用意してあります。)
- 江南市一般不妊治療費助成事業申請書
- 江南市一般不妊治療費助成事業受診等証明書
(受診医療機関へ記入を依頼してください) - 江南市一般不妊治療費助成事業に関する同意書
- 江南市一般不妊治療費助成事業請求書
- 領収書(人工授精にかかるもの)
- 健康保険証(夫婦2人分)
- マイナンバー(個人番号)の確認できるもの(夫婦2人分)と、申請者の本人確認ができるもの
- 振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義の分かるもの
※振込口座は(4.請求書)に記載された方名義のもの
※事実婚の方、夫または妻のいずれか一方が江南市以外に住民票のある方については、追加の書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
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江南市一般不妊治療費助成事業申請書 (PDF 93.8KB)
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江南市一般不妊治療費助成事業申請書(記載見本) (PDF 103.3KB)
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江南市一般不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDF 140.6KB)
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江南市一般不妊治療費助成事業に関する同意書 (PDF 122.9KB)
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江南市一般不妊治療費助成事業に関する同意書(記載見本) (PDF 128.5KB)
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江南市一般不妊治療費助成事業請求書 (PDF 56.7KB)
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江南市一般不妊治療費助成事業請求書(記載見本) (PDF 62.1KB)
申請場所
江南市保健センター
申請期限
令和5年3月31日まで
※期限を過ぎての受付はできませんので、ご注意ください。
※転出後は申請できませんので、転出予定のある方は必ず転出前に申請してください。
申請するタイミング
- 自己負担額が9万円を超えたとき
- 令和3年度対象分の診療が終わったとき
- 妊娠又は親子健康手帳(母子健康手帳)が交付されたとき
その他
- 特定不妊治療費助成事業については愛知県ホームページ(特定不妊治療費助成制度)をご覧ください。
- 不妊治療についての情報などは愛知県不妊相談専門センターもご利用ください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康づくり課(江南市保健センター)
〒483-8177 愛知県江南市北野町川石25-11
電話:0587-56-4111 ファクス:0587-53-6996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。