介護保険特定福祉用具販売について

ページID 1012823  更新日 令和5年1月23日

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居宅で生活される介護保険の認定を受けている方が、在宅で利用する入浴や排せつなどに使用する特定福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入したときに、当該被保険者に対し介護保険特定福祉用具購入費のうち保険給付分(7割から9割)が支給される介護保険の制度です。

支給要件

対象者

居宅で生活される介護保険の認定を受けている方

※ 介護認定申請中または入院中や施設入所中の方が事前に福祉用具を購入することは可能ですが、支給申請は認定結果が出てから、または退院(所)後になります。(退院(所)中の一時外泊期間中の支給申請は認められません)

 

対象となる福祉用具

(1)腰掛便座(補高便座、ポータブルトイレ、和式の上に置いて腰掛式に変換する便座など)

(2)自動排泄処理装置の交換可能部品

(3)入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽手すり、浴槽内いす、バスボード、入浴用介助ベルト、浴室内・浴槽用すのこなど)

(4)簡易浴槽

(5)移動用リフトの吊具の部分

(6)排泄予測支援機器

 

※ 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。

※ 指定を受けた事業者でも、福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられない「通信販売」「インターネット販売」などでの購入は給付の対象とはなりません。

支給限度額

介護度の程度にかかわらず、1年間(4月から3月まで)で10万円までが給付の対象です。

購入費のうち、負担割合に応じた1割から3割と、10万円を超過した金額は自己負担です。

購入から受給までの流れ

1.ケアマネジャーに相談し、購入する製品を決めます。

 ケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域を担当している包括支援センターまたは特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員などにご相談ください。

2.特定福祉用具販売事業所で製品を購入します。

3.市に支給申請します。

4.後日、指定口座に給付額が振り込まれます。(償還払いの場合)

 申請内容が介護保険の給付として適正かどうか市で審査を行い、認められると支給されます。

 

現場確認について

市が書類上の確認だけでは判断が困難な場合、もしくは介護給付の適正化事業の一環として、現場確認をする場合があります。

支給方法

「償還払い」と「受領委任払い」があります。

・償還払い

当該被保険者が、いったん費用の全額を福祉用具販売事業者に支払い、その後申請により保険給付対象分(7割から9割)の支給を受ける方法

・受領委任払い

当該被保険者が、保険給付対象の自己負担分(1割から3割)を福祉用具販売事業者に支払い、保険給付対象分(7割から9割)を被保険者からの委任に基づき市から業者に直接支払う方法

申請に必要な書類

償還払い

・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

・委任状(当該被保険者以外の口座に振込む場合)

受領委任払い

・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)

・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給請求書

共通

・領収書原本

・購入した福祉用具のパンフレットなどの写し

様式

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者生きがい課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。