サービスの利用者負担について
利用者負担割合
介護保険サービスの負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得がある人で、次の表の(1)から(3)全てに該当する人は2割もしくは3割となります。
2割負担の人 | 3割負担の人 | |||
---|---|---|---|---|
本人 | (1)住民税課税状況 | 課税されている | 課税されている | |
(2)合計所得金額 | 160万円以上 | 220万円以上 | ||
世帯 |
(3)世帯の65歳以上の人の年金収入 + その他合計所得金額 |
単身世帯 | 280万円以上 | 340万円以上 |
2人以上 | 346万円以上 |
463万円以上 |
- 40歳から64歳の人は所得等にかかわらず1割負担です。
支給限度額
介護保険の在宅サービスを利用する際に、要介護度ごとに利用できるサービス量に対し上限が設けられています(支給限度額)。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合、その部分について全額自己負担となります。
要介護区分 | 1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
高額介護サービス費
サービスの自己負担が上限額を超えたときには、その超えた分の支給を受けることができます。(複数の利用者がいる世帯は、その合計額で計算します)
- 支給の対象となる方には市から申請書を送付します。 届いた申請書に記入して提出してください。
高額医療合算介護サービス費
年間を通して医療保険・介護保険の費用負担が高額となった場合、「高額医療合算介護サービス費」 として、限度額を超えた分の支払いを受けることができます。
- 対象者には「お知らせ」が届きます。お知らせに記載のある医療保険窓口で申請してく ださい。
介護保険負担限度額
介護保険施設の「居住費(滞在費)」「食費」は、低所得の方の負担が軽減されます。限度額は、以下の段階ごとに決まります。
【対象となる人】
本人・配偶者・世帯員が住民税非課税で、
・第1段階:生活保護または老齢福祉年金を受給している方
・第2段階:その他の合計所得金額 課税年金収入額 非課税年金収入額が80万円以下で
預貯金等の金額が単身650万円以下、夫婦1,650万円以下の方
・第3段階(1):その他の合計所得金額 課税年金収入額 非課税年金収入額が80万円を超え
120万円以下で、預貯金等の金額が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下の方
・第3段階(2):その他の合計所得金額 課税年金収入額 非課税年金収入額が120万円を超え
預貯金等の金額が単身500万円以下、夫婦1,500万円以下の方
※40歳~64歳の方は、預貯金等の上限が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。
【対象となる施設】
・介護老人福祉施設(地域密着型も含む)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・介護医療院
訪問介護サービス利用者負担助成(ヘルパー減免)
訪問介護サービスを利用した場合、自己負担の20%(ただし、上限額3,000円/月)を助成します。
【対象となる人】
次の(1)~(6)の全てに該当する方です。
(1)本人及び同一敷地内に居住する親族の
(a)住民税が非課税の方
(b)年間収入が単身で200万円(親族が1人増えるごとに50万円加算)以下の方
(c)預貯金などの額が単身で350万円(親族が1人増えるごとに100万円加算)以下の方
(2)生活保護を受給していない方
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない方
(4)負担能力のある親族などに扶養されていない方
(5)介護保険料を滞納していない方
(6)江南市社会福祉法人利用者負担軽減の適用を受けていない方
※令和5年7月利用分をもって訪問介護サービスの利用者負担軽減は終了します。
社会福祉法人利用者負担軽減(社福軽減)
社会福祉法人の介護保険サービスを利用する場合、利用者負担額が軽減される場合があります。対象となるのは、利用者や家族の収入・資産等から生計困難者と認められる方です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者生きがい課
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