サービスの利用者負担について

ページID 1006884  更新日 令和6年4月1日

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利用者負担割合

介護保険サービスの負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得がある人で、次の表の(1)から(3)全てに該当する人は2割もしくは3割となります。

    2割負担の人 3割負担の人
本人 (1)住民税課税状況 課税されている 課税されている
(2)合計所得金額 160万円以上 220万円以上
世帯

(3)世帯の65歳以上の人の年金収入 +

 その他合計所得金額

単身世帯 280万円以上 340万円以上
2人以上 346万円以上

463万円以上

  • 40歳から64歳の人は所得等にかかわらず1割負担です。

支給限度額

介護保険の在宅サービスを利用する際に、要介護度ごとに利用できるサービス量に対し上限が設けられています(支給限度額)。

支給限度額を超えてサービスを利用した場合、その部分について全額自己負担となります。

要介護区分 1か月の支給限度額
要支援1 50,320円

要支援2

105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

高額介護サービス費

サービスの自己負担が上限額を超えたときには、その超えた分の支給を受けることができます。(複数の利用者がいる世帯は、その合計額で計算します)

  • 支給の対象となる方には市から申請書を送付します。 届いた申請書に記入して提出してください。

高額介護サービス費(段階区分別上限額)

高額医療合算介護サービス費

年間を通して医療保険・介護保険の費用負担が高額となった場合、「高額医療合算介護サービス費」 として、限度額を超えた分の支払いを受けることができます。

  • 対象者には「お知らせ」が届きます。お知らせに記載のある医療保険窓口で申請してく ださい。

高額医療合算介護サービス費所得区分別限度額

介護保険負担限度額

介護保険施設の「居住費(滞在費)」「食費」は、低所得の方の負担が軽減されます。限度額は、以下の段階ごとに決まります。

【対象となる人】

本人・配偶者・世帯員が住民税非課税で、

 ・第1段階:生活保護または老齢福祉年金を受給している方

 ・第2段階:その他の合計所得金額 課税年金収入額 非課税年金収入額が80万円以下で

 預貯金等の金額が単身650万円以下、夫婦1,650万円以下の方

 ・第3段階(1):その他の合計所得金額 課税年金収入額 非課税年金収入額が80万円を超え

 120万円以下で、預貯金等の金額が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下の方

 ・第3段階(2):その他の合計所得金額 課税年金収入額 非課税年金収入額が120万円を超え

 預貯金等の金額が単身500万円以下、夫婦1,500万円以下の方

※40歳~64歳の方は、預貯金等の上限が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。

【対象となる施設】

 ・介護老人福祉施設(地域密着型も含む)

 ・介護老人保健施設(老健)

 ・介護療養型医療施設

 ・介護医療院

 

負担限度額

社会福祉法人利用者負担軽減(社福軽減)

社会福祉法人の介護保険サービスを利用する場合、利用者負担額が軽減される場合があります。対象となるのは、利用者や家族の収入・資産等から生計困難者と認められる方です。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。