介護保険住宅改修について

ページID 1012822  更新日 令和5年3月1日

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居宅で生活される介護保険の認定を受けている方が、現に居住する住宅(被保険者証に記載の住所)について、手すりの取付けその他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときに、当該被保険者に対し介護保険対象工事のうち保険給付分(7割から9割)が支給される介護保険の制度です。

江南市介護保険制度における住宅改修の手引き

支給を受ける前に江南市介護保険住宅改修の手引きの内容を十分ご確認いただきますようお願いします。

支給要件

対象者

居宅で生活される介護保険の認定を受けている方

※ 工事着工日と工事完了日が共に認定有効期間内でなければなりません。

※ 現に居住する住宅(被保険者証に記載の住所)に限ります。

※ 介護認定申請中または入院中や施設入所中の方が事前申請による事前承認後の工事着工は可能ですが、支給申請は認定結果が出てから、または退院(所)後になります。(退院(所)中の一時外泊期間中の支給申請は認められません)

住宅改修の種類

(1)手すりの取付け

(2)段差の解消

(3)滑り防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更

(4)引き戸などへの扉の取替え

(5)洋式便器などへの便器の取替え

(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給限度基準額

要介護状態区分に関わらず、支給限度基準は20万円です。

(1回の改修で使い切らず、数回に分けて利用することも可能です)

支給額=支給限度基準額内で実際にかかった費用の9~7割

支給額
自己負担割合 支給額
1割 9割(18万円まで)
2割 8割(16万円まで)
3割 7割(14万円まで)

支給限度基準額(工事費20万円)を超えた額については、全額自己負担になります。

再度、支給限度基準額(工事費20万円)を利用できる場合

(1)3段階リセットの例外

初回の住宅改修着工日の要介護状態区分を基準として、下表の「段階」が3段階以上上がった(要介護度が重くなった)場合、再び支給限度基準額20万円の範囲内で申請が可能になります。

同一住宅・同一要介護者について1回のみ適用されます。

段階
段階 要介護状態区分
第1段階 要支援1
第2段階

要支援2

要介護1

第3段階 要介護2
第4段階 要介護3
第5段階 要介護4
第6段階 要介護5

(2)転居リセットの例外

転居した場合は、前住所地で住宅改修を利用していても、転居先で新たに20万円を支給限度基準額として住宅改修を利用できます。

改修から受給までの流れ

1.ケアマネジャーに相談し、改修内容を決めます。

 ケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域を担当している地域包括支援センターまたは住宅改修についての相談に関する専門知識及び経験を有する者(福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者など)がいる施工業者にご相談ください。

2.施工業者から見積もりを取ります。

 複数の業者から見積もりを取ることが望ましいです。

3.市に事前申請します。

 事前申請の承認までに約2週間程度かかります。施工内容や書類に不備がなくても、承認に時間を要する場合がありますので予めご了承ください。

4.市から工事の承認がおりたら、工事を施工します。

5.市に支給申請します。

6.後日、指定口座に給付額が振り込まれます。(償還払いの場合)

 申請内容が介護保険の給付として適正かどうか市で審査を行い、認められると支給されます。

現場確認について

市が、書類上の確認だけでは判断が困難な場合、もしくは介護給付の適正化事業の一環として、現地確認(工事の前後)をする場合があります。

支給方法

「償還払い」と「受領委任払い」があります。

・償還払い

当該被保険者が、いったん費用の全額を施工業者に支払い、その後申請により保険給付対象分(7割から9割)の支給を受ける方法

・受領委任払い

当該被保険者が、保険給付対象の自己負担分(1割から3割)を施工業者に支払い、保険給付対象分(7割から9割)を被保険者からの委任に基づき市から業者に直接支払う方法

申請に必要な書類

事前申請

受領委任払い

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認申請書

共通

・住宅改修申出書

・住宅改修が必要な理由書

・承諾書(住宅所有者が本人以外の場合のみ)

・工事見積書(工事費内訳書)

・改修前・後の図面(平面図)

・改修前の写真(撮影日付入りのもの)※写真の現像費用は住宅改修費の支給対象外

様式

支給申請(事後申請)

償還払い

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

・委任状(当該被保険者以外の口座に振込む場合)

受領委任払い

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)

・請求書

共通

・領収書原本

・改修後の写真(撮影日付入りのもの)

様式

家族などが自ら行う住宅改修の場合

被保険者が自分で材料を購入し、本人または家族などによって住宅改修を行う場合は、材料費のみが支給対象になります。申請に必要な書類のうち、事前申請で必要な「見積書」は、材料の販売者が発行した材料費の見積書となります。また、本人または家族などが作成した工事費内訳書(改修箇所ごとに使用する材料がわかるもの)の添付も必要です。支給申請(事後申請)で必要な「領収書」は、材料の販売者が発行したものになります。

 

住宅改修費が支給できない場合

次の場合、事前申請で承認を受けていても、住宅改修費の支給ができません。

(1)改修箇所を一度も利用せずに支給申請した場合

(2)医療病床や介護保険施設に入院(所)中の方が外泊中に支給申請した場合(退院(所)後に支給申請してください)

(3)要支援・要介護認定が非該当となった場合

(4)無断で事前申請の改修内容から異なる改修を行った場合

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。