介護保険料について

ページID 1003333  更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

高齢化が進行する中で、介護を必要とする方が急速に増加しています。介護保険制度とは助け合いの考えのもと平成12年からスタートし、原則として40歳以上のすべての方に保険料を納めていただくことにより、社会全体で高齢者の介護を支える制度であり、納めていただいた保険料はすべて介護を必要とする方々のために使われます。
介護保険の財源は、国・県・市の負担金と40歳以上の人が納める保険料によってまかなわれます。介護保険料の納め方は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の方)でそれぞれ異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について(令和6年度から令和8年度)

65歳以上の方の介護保険料は、基準日(4月1日または資格取得日)現在の世帯と住民税の課税状況や所得、課税年金の収入額により下表のように16段階に分けられた保険料を一人ひとりが負担していただきます。徴収方法としては、特別徴収(年金天引き)普通徴収(納付書または口座振替による納付)の2種類あります。また、特別徴収と普通徴収の併用になる場合もあります。
特別徴収になるか普通徴収になるかは法令等により定められており、被保険者の方が選択することはできません。
なお、保険料は介護サービス給付費等の見込に基づいて算定され、3年に1度見直されます。

令和6年度から令和8年度の年間保険料
所得段階 対象 保険料の調整率 保険料(年額)

第1段階

  • 生活保護を受けている方
  • 市民税を課税されていない世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.285

19,200円

第2段階

市民税を課税されていない世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

基準額×0.485

32,700円

第3段階

市民税を課税されていない世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

基準額×0.685

46,300円

第4段階

世帯の誰かが市民税を課税されているが、本人は市民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.90

60,800円

第5段階
(基準額)
世帯の誰かが市民税を課税されているが、本人は市民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

基準額×1.00

67,600円

第6段階

本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.20

81,100円

第7段階

本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.30

87,900円

第8段階

本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.50

101,400円

第9段階

本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.70

114,900円

第10段階 本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 128,400円
第11段階 本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 142,000円
第12段階 本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 155,500円
第13段階 本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 基準額×2.40 162,200円
第14段階 本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.50 169,000円
第15段階 本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満の方 基準額×2.60 175,800円
第16段階 本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が1,200万円以上の方 基準額×2.70 182,500円

合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。
第1段階から第5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。 

令和元年10月に消費税率が10%に引き上げられたことにより、第1段階から第3段階の介護保険料は軽減されています。

下記の令和3年度分から令和5年度までの特例措置を継続しません。
6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額から第10万円を控除した金額を用います。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について(令和3年度から令和5年度)

65歳以上の方の介護保険料は、基準日(4月1日または資格取得日)現在の世帯と住民税の課税状況や所得、課税年金の収入額により下表のように12段階に分けられた保険料を一人ひとりが負担していただきます。徴収方法としては、特別徴収(年金天引き)普通徴収(納付書または口座振替による納付)の2種類あります。また、特別徴収と普通徴収の併用になる場合もあります。
特別徴収になるか普通徴収になるかは法令等により定められており、被保険者の方が選択することはできません。
なお、保険料は介護サービス給付費等の見込に基づいて算定され、3年に1度見直されます。

令和3年度から令和5年度の年間保険料
所得段階 対象 保険料の調整率 保険料(年額)

第1段階

  • 生活保護を受けている方
  • 市民税を課税されていない世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.30

19,200円

第2段階

市民税を課税されていない世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

基準額×0.50

32,000円

第3段階

市民税を課税されていない世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

基準額×0.70

44,900円

第4段階

世帯の誰かが市民税を課税されているが、本人は市民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.90

57,700円

第5段階
(基準額)
世帯の誰かが市民税を課税されているが、本人は市民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

基準額×1.00

64,100円

第6段階

本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.20

77,000円

第7段階

本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.30

83,400円

第8段階

本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.50

96,200円

第9段階

本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が320万円以上500万円未満の方

基準額×1.70

109,100円

第10段階 本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 基準額×1.80 115,500円
第11段階 本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 基準額×1.90 121,900円
第12段階

本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が1,000万円以上の方

基準額×2.00 128,300円

合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。
第1段階から第5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額から第10万円を控除した金額を用います。
土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。 

令和元年10月に消費税率が10%に引き上げられたことにより、第1段階から第3段階の介護保険料は軽減されています。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料について

40歳から64歳までの方の介護保険料は、現在加入している医療保険料(税)に上乗せしてお支払いいただきます。
保険料は、それぞれ加入している国保や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。

【国民健康保険に加入している方】
国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分を併せて世帯主の方にご負担いただきます。

【職場の健康保険に加入している方】
各健康保険に設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険料と併せて徴収されます。

納付方法について

(1)特別徴収(年金天引き)

年6回、偶数月の年金支給日に、年金からあらかじめ差し引かれます。

ア 特別徴収の対象となる方は・・・

年額18万円以上の老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金をその年度の4月に受給している方で、年金受給のために届け出ている住所が江南市内の方です。
また、複数の年金を受給されている場合は、法令で定められた優先順位により徴収する年金が決まります。

イ 各納期の保険料額

4月・6月・8月は「仮算定」
年6回の特別徴収のうち、4月、6月、8月の3回は「仮算定」として、その年の2月に年金から天引きした額と同額で天引きすることになっています。
各年度の保険料は、その算定の根拠となる合計所得金額や市民税の課税状況が決まる6月にならないと決定しません。保険料額が決定してから特別徴収を開始すると、1回あたりの天引き額が高くなってしまうため、法令により仮算定を行うことになっています。
10月・12月・2月は「本算定」
年度の保険料額が確定した後、仮算定分と調整を行い、残りの額を10月、12月、2月の年金から天引きします(場合によっては、普通徴収と併用になることもあります。)

(2)普通徴収

納付書若しくは口座振替により保険料を納めていただく方法です。

ア 普通徴収の対象となる方は・・・

特別徴収の対象となる方以外は普通徴収となります。

イ 納期は・・・

納期は8月から翌年3月まで毎月の本算定徴収分の計8回になります。

(3)こんなときは普通徴収となります

  • 他の市町村から転入してきたとき
    それまで年金から天引きされていた人も、転入した年は普通徴収となります。
    (例:4月転入した人は、早くて翌年度の4月から特別徴収に戻ります。)
  • 年度途中で65歳になった人
    老齢・退職年金額が年額18万円以上の人も、その年度は普通徴収となります。
    (例:4月で65歳になった人は、早くて翌年度の4月から特別徴収になります。)
  • 年度途中で保険料の所得段階が変更になったとき
    保険料が増額になった場合、増額分は普通徴収となり、特別徴収と併用となります。また、保険料が年度途中で減額になった場合、特別徴収が中止され普通徴収になり、翌年度の保険料についても特別徴収に切り替わるまでは普通徴収となる場合があります。
    (例:9月に所得更正があった人は、早くて翌年度の4月から特別徴収に戻ります。)

特別徴収(年金天引き)額の平準化について

保険料の平準化とは?

介護保険料を年金から天引きしている『特別徴収』の方の保険料は、正式な金額が確定するまでの間(4月・6月・8月)の仮算定として、前年度2月の保険料額と同額を賦課しています。
収入の変動などで前年度の仮算定額と本算定額の差が大きくなっている方の場合、1年間の保険料が前半(仮算定額)と後半(本算定額)で偏ってしまいます。
そこで、1年間を通じて保険料額ができるだけ均等になるよう6月と8月の保険料額を変更し、特別徴収における保険料の平準化を図ります。
本来納めるべき保険料額のうち仮算定額が多い方については、6月分・8月分を減額しそれ以前の額と10月分以降の額と差が大きくならないよう調整します。
逆に仮算定額が少なすぎた場合は、6月分・8月分を増額しそれ以前の額と10月分以降の額と差が大きくならないよう調整します。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。