介護保険料滞納による保険給付制限について

ページID 1003334  更新日 令和6年4月16日

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介護保険料を納め忘れていませんか。保険料滞納による保険の給付制限について

 介護保険は、公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護が必要になったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

もし、滞納すると・・・
 もし、特別な事情がないのに介護保険料を納めないでいると、未納期間に応じて介護サービスを受けるときに、さまざまな給付制限を受ける場合があります。あなたや家族が困ることのないように介護保険料は必ず納めてください。

 介護保険料の滞納が続くと次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると

(1)介護サービス費用がいったん全額払いになります。

 介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担します。後日、市役所介護保険課へ払い戻しの申請をすると、9割(一定以上の所得がある方は8割、現役並みの所得がある方は7割)相当分を払い戻しされます。

1年6か月以上滞納すると

(2)介護サービス費用の払い戻しが一時差し止めになります。

 介護サービスを利用したとき、全額自己負担になります。後日、払い戻しの申請をしても一時的に差し止められるなどの措置がとられます。
 さらに滞納が続いた場合、払い戻しされる9割(一定以上の所得がある方は8割、現役並みの所得がある方は7割)相当分から、納められていない介護保険料を差し引いた額が払い戻しされます。

2年以上滞納すると

(3)自己負担の額が引き上げられます。

 滞納期間に応じて一定期間、通常、利用者負担が1割(一定以上の所得がある方は2割)のところ3割に、現役並みの所得がある方は3割のところ4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けることができなくなります。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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