介護保険住宅改修・介護保険特定福祉用具販売の受領委任払いについて

ページID 1012824  更新日 令和5年1月23日

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受領委任払いとは住宅改修費または特定福祉用具購入費の支払いの際に、保険給付対象の自己負担分(1割から3割)を被保険者が施工業者または特定福祉用具を販売する事業者(以下、「業者」という。)に支払い、保険給付対象分(7割から9割)を被保険者からの委任に基づき市が業者に支払う制度です。

受領委任払いを受ける方法

住宅改修の場合

工事前に承認を受ける必要があります。事前申請時に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認申請書を提出してください。

特定福祉用具購入の場合

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)により支給申請してください。

なお、市に受領委任払い取扱事業者登録のある業者での改修(特定福祉用具購入)が対象になります。事前に業者に登録の有無を確認してください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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