コミュニケーション支援ボード設置について

ページID 1013970  更新日 令和5年10月17日

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コミュニケーション支援ボードとは

 聴覚障害、音声・言語機能障害、精神障害、知的障害、発達障害のある方、高齢等により会話が困難な方、日本語での会話が困難な外国の方など、話し言葉によるコミュニケーションが難しい方たちが絵や文字を指さしして使用するコミュニケーションツールのことです。

事業所による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化

 平成28年4月1日に、国の行政機関や地方公共団体等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる「障害者差別解消法」が施行されました。また、令和3年にはこの法律が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
 国が示している聴覚・言語障害や知的障害のある人への合理的配慮の提供事例として、「コミュニケーション支援ボード」を利用した事例が紹介されています。

コミュニケーション支援ボードの設置のご検討を

 このような話し言葉によるコミュニケーションが難しい方たちにとっても身近な存在となっているコンビニエンスストアに「合理的配慮の提供」の一つの方法として「コミュニケーション支援ボード」の設置をご検討ください。

コミュニケーション支援ボードの配付と市ホームページへの掲載

 市では、「コミュニケーション支援ボード」の設置を希望する店舗に伊勢市が作成した「コミュニケーション支援ボード」の配付(1店舗2枚まで)と市ホームページに設置店舗を掲載する事業を実施します。
 コンビニエンスストアに限らず、市内で食料品や日用品を販売するスーパーやドラックストアなどの店舗で、「コミュニケーション支援ボード」の設置を希望する店舗はご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。