障害者手帳

ページID 1003449  更新日 令和6年4月1日

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1 身体障害者手帳

身体障害者手帳は、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能のいずれかに何らかの障害があることにより、障害の種別と程度に応じた福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
この手帳は永続的な障害があり、身体障害者福祉法に基づく1級から6級までの障害のある人に対して、障害があることを証明するものです。

障害の区分

  1. 視覚障害
  2. 聴覚又は平衡機能障害
  3. 音声・言語・そしゃく機能障害害
  4. 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
  5. 内部機能障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能)

手帳の等級

障害程度には1級から7級までの区分がありますが、手帳が交付されるのは1級から6級までに該当する方です。また、数字が小さい方が障害の程度は重くなります。7級の障害は1つのみでは手帳交付の対象となりません。ただし、以下の場合は手帳交付の対象となります。

  • 7級の障害が2つ以上重複する場合
  • 7級の障害が6級以上の障害と重複する場合

申請に必要なもの

  1. 指定医師の診断書・意見書(診断書の作成日が申請日から3か月以内のもの)
    身体障害者手帳の診断書を作成できる医師は県・市から指定を受けた医師に限られます。
  2. 本人の顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
    ※最近1年以内に無背景で、脱帽し正面を向き上半身を写したもの。サングラスは不可。写真用紙に印刷されたもの。
  3. 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
  4. 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
  5. 代理の方が申請する場合
    代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等)

身体障害者手帳の交付まで

図:身体障害者手帳の交付まで


  1. 申請者から江南市ふくし支援課へ申請
  2. 江南市ふくし支援課から愛知県へ申請書、診断書を送付
  3. 愛知県 判定・手帳発行
  4. 愛知県から江南市ふくし支援課へ手帳、結果送付
  5. 江南市ふくし支援課から申請者へ交付
  • 愛知県が診断書の内容を審査し、身体障害者手帳の認定を行います。
  • 申請書を受理してから、約1か月~2か月で身体障害者手帳が交付されます。
  • 審査が困難なケースについては、担当医に照会をしたり、福祉審議会へ諮り、専門的な判断を受けたりしますので更に1か月から2か月かかることもあります。

身体障害者手帳の再交付

以下の場合は、再交付申請を行うことができます。

  1. 新しい障害が追加になったとき
  2. 障害程度に変更があったとき
  3. 手帳を紛失したとき
  4. 汚したり、破損したりしたとき
  5. 写真を変えたいとき

身体障害者手帳の再認定

身体障害者手帳を交付する際に、以下のような場合、再認定期限日を設けて認定される場合があります。障害の程度は、手術の経過、発育の状況、リハビリテーションの実施等によって変化する場合があるためです。
再認定を必要とする方に対しては、手帳を交付する際及び再認定を実施する月のおおむね1~3か月前に再認定を受けるべき時期についてお知らせします。
障害程度が改善し、再認定を受けない場合には、手帳の返還届を提出してください。
なお、再認定の期日までに審査を受けない場合は、手帳に付随する手当、サービスが受けられなくなる場合があります。

再認定の対象

  • 発育・発達によって障害程度が変化する可能性があると予想される場合
  • 手術後の容態の確認が必要な場合
  • 心臓のペースメーカー等を入れた場合 など

※交付された手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
居住地や氏名が変わったときは変更届を速やかに提出してください。

2 療育手帳

知的障害者は、法律の中で障害者の範囲等の規定がありませんが、おおむね18歳までの間に知的機能障害が認められ、標準化された知能検査によって測定された結果、知能指数(IQ)が75以下の方で日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にある方が該当します。
手帳の名称、内容等は自治体によって若干異なりますが、名古屋市を除く愛知県では障害の程度によってA(重度)からC(軽度)までの3段階に区分されます。また、療育手帳は年齢・状況等に応じて、必要な期間ごとに、再判定が必要となります。

等級

A判定(重度):IQ35以下 ※A判定のうちIQ20以下は最重度となります。
B判定(中度):IQ36~50
C判定(軽度):IQ51~75

申請に必要なもの

  1. 本人の顔写真※(たて4センチ×よこ3センチ)
  2. 本人の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)

※最近1年以内に無背景で、脱帽し正面を向き上半身を写したもの。サングラスは不可。写真用紙に印刷されたもの。
※18歳以上で新規に申請する場合は、成績証明書等が必要になります。

療育手帳の交付まで

図:療育手帳の交付まで


  1. 本人(保護者)から一宮児童相談センター(18歳未満)愛知県中央児童・障害者相談センター(18歳以上)へ面接
  2. 一宮児童相談センター(18歳未満)愛知県中央児童・障害者相談センター(18歳以上)から本人(保護者)へ判定
  3. 本人(保護者)から江南市ふくし支援課へ申請
  4. 江南市ふくし支援課から一宮児童相談センター(18歳未満)愛知県中央児童・障害者相談センター(18歳以上)へ送付
  5. 一宮児童相談センター(18歳未満)愛知県中央児童・障害者相談センター(18歳以上)判定・手帳発行
  6. 一宮児童相談センター(18歳未満)愛知県中央児童・障害者相談センター(18歳以上)から江南市ふくし支援課へ結果・手帳送付
  7. 江南市ふくし支援課から本人(保護者)へ交付

※手帳ができるまでには1か月から1か月半ほどかかります。
※18歳以上での新規申請の場合は、(3)→(4)→(1)→(2)→(5)→(6)→(7)の順となります。
氏名、住所、保護者、連絡先等に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。

3 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者とはうつ病、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、精神病質その他の精神疾患を有する人のことをいいます。精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度によって1級から3級までに区分されます。また、精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。

等級と判定基準

手帳の等級は、以下のように1級から3級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判定されます。
なお、障害の状態が重くなったり、軽くなったりした場合は等級変更の申請ができます。

等級と判定基準
1級 精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度のもの
2級 精神障害があって日常生活もしくは社会生活が著しい制限を受けるか、又は著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害があって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又制限を加えることを必要とする程度のもの

申請に必要なもの

「手帳用診断書」または精神障害による「障害年金証書」のどちらかで申請できます。

(1)「手帳用診断書」による申請

  1. 写真(たて4cm×よこ3cm)
    ※最近1年以内に無背景で、脱帽し正面を向き上半身を写したもの。サングラスは不可。写真用紙に印刷されたもの。
  2. 手帳用診断書(初診日から6か月経過したもの)
  3. 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
  4. 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
  5. 代理の方が申請する場合
    代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等)

(2)精神障害による「障害年金証書」による申請

  1. 写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身が写ったもの)
  2. 障害年金証書(平成9年1月1日以降の日付のもの)
  3. 最近の年金振込通知書(通知書がなければ年金が振り込まれた預金通帳)
  4. 年金について年金事務所に照会するための「同意書」(ふくし支援課窓口にあります)
  5. 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
  6. 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
  7. 代理の方が申請する場合
    代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等)

※診断書による申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の申請も、同時に行うことができます。

精神障害者保健福祉手帳の交付まで

図:精神障害者保健福祉手帳の交付まで


  1. 申請者から江南市ふくし支援課へ申請
  2. 江南市ふくし支援課から愛知県精神保健福祉センターへ申請書、診断書等送付
  3. 愛知県精神保健福祉センター 判定・手帳発行
  4. 愛知県精神保健福祉センターから江南市ふくし支援課へ手帳、結果送付
  5. 江南市ふくし支援課から申請者へ交付

4 ミライロID

ミライロIDとは、株式会社ミライロが提供するスマートフォン用アプリで、お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をアプリ内に登録することで、手帳情報がスマートフォン画面に表示できるようになり、その画面を協力施設で提示することで、手帳を提示した場合と同様の割引等を受けることができます。

※詳細はミライロIDのホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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